相談の広場
最終更新日:2009年08月04日 11:44
システム保守契約書を結んでいる取引先
(一年後との自動更新)との間で
契約途中にてシステムの追加に伴い契約書を見直すこと
になりました。
保守契約書の変更をしたいのですが、
新規でシステム追加分契約書を作成する方法と元契約書に
契約期間修正、システムの追加を行う(再作成?)どちらがよいものでしょうか?
現在の契約書には60日以上前までに書面にて通知することにより、運用支援サービスの内容を変更することができるものとしますとの記載がありました。
その場合は既存の契約書を変更する場合には一度書面にて変更する旨通知したあと60日後に再契約をする必要がありますでしょうか?
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> システム保守契約書を結んでいる取引先
> (一年後との自動更新)との間で
> 契約途中にてシステムの追加に伴い契約書を見直すこと
> になりました。
>
> 保守契約書の変更をしたいのですが、
> 新規でシステム追加分契約書を作成する方法と元契約書に
> 契約期間修正、システムの追加を行う(再作成?)どちらがよいものでしょうか?
>
> 現在の契約書には60日以上前までに書面にて通知することにより、運用支援サービスの内容を変更することができるものとしますとの記載がありました。
> その場合は既存の契約書を変更する場合には一度書面にて変更する旨通知したあと60日後に再契約をする必要がありますでしょうか?
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taketake210 さん こんにちは
07年8月類似質問がありますが、お読みになられていますか。
条件としては、主要点の改正がある場合は、前契約の終了、新たな契約締結を求めておいたほうがよいと思います。
追記契約となりますと、条件によっては印紙税法との絡みもありますから、それらの点を注意して見てください・
<システム保守契約書の変更>
著者 ユーザ さん質問
最終更新日:2007年08月20日 12:09
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26928/
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