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企業法務

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契約締結日についてご教授下さい。

著者 某契約担当者 さん

最終更新日:2009年08月21日 16:24

当社では簡易な工事発注については、契約相手とは注文書および請書において取り交わしております。

単純にこの注文書・請書における「契約締結日」はどちらの書類に記載されている日付となりますか?

相談理由は以下のような事由(仮定)です。

契約金額:50万円(税別)
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
注文日 :平成21年8月17日
承り日 :平成21年8月19日

契約相手の承り日が着手日以降の日付です。
承り日が契約締結日とした場合、着手日以降の契約締結となるため、建設業法違反になってしまうのではないかという疑問です。

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Re: 契約締結日についてご教授下さい。

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年08月21日 23:40

> 当社では簡易な工事発注については、契約相手とは注文書および請書において取り交わしております。
>
> 単純にこの注文書・請書における「契約締結日」はどちらの書類に記載されている日付となりますか?

契約は、一方の申込に対する、他方の承諾で成立します。
従って、請書の日付を契約成立日と考えるのが普通は妥当でしょう。

>
> 相談理由は以下のような事由(仮定)です。
>
> 契約金額:50万円(税別)
> 請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
> 注文日 :平成21年8月17日
> 承り日 :平成21年8月19日
>
> 契約相手の承り日が着手日以降の日付です。
> 承り日が契約締結日とした場合、着手日以降の契約締結となるため、建設業法違反になってしまうのではないかという疑問です。

申し訳ございませんが、建設業法違反か否かは分かりません。

しかし、何れにしても
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日で、
承り日 :平成21年8月19日
では、契約書として、内容的に矛盾すると思います。
(8月18日と8月19日のどちらかの日付が間違っていると思われるが、どちらが間違っているのかは分からない。と思います)

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 契約締結日についてご教授下さい。

Q:注文書・請書における「契約締結日」はどちらの書類に記載されている日付となりますか?
契約金額:50万円(税別)
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
注文日 :平成21年8月17日
承り日 :平成21年8月19日
契約相手の承り日が着手日以降の日付です。
承り日が契約締結日とした場合、着手日以降の契約締結となるため、建設業法違反になってしまうのではないかという疑問です。
A:よくある質問です。
注文日 :平成21年8月17日
承り日 :平成21年8月19日
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日

着手したということは、口頭・電話等で注文を請けられたからですので、正式に文書で請書を作成される日が翌日となっても、契約日は口頭・電話等注文を請けられた時となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

ありがとうございました

著者某契約担当者さん

2009年08月24日 09:16

井藤先生。ご教授大変ありがとうございました。
幸いにして8月18日からの契約開始でありましたが、8月18日には未着手(作業は週末の8/22~23)であったことから、契約開始日を8月20日修正することで、双方の意思決定日の矛盾を解消させることで合意に至りました。
今後ともご教授よろしくお願い致します。

ありがとうございました。

著者某契約担当者さん

2009年08月24日 10:36

藤田先生。ご教授大変ありがとうございました。
確かに当社と委託先とはメールにより8月18日以前に工事施工を依頼し、了承して頂いております。
今回相談させて頂きましたのは、委託先の社内規定として、当社より正式注文書を受領し、委託先の契約責任者の受託承認を得た以降でなければ、正式に承れないとの方針でありました。
今回は幸いにも工期開始日(8月18日)~8月21日までは未着手であった為、契約開始日を承り日翌日の8月20日に修正することで双方で合意しました。

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