相談の広場
当社では簡易な工事発注については、契約相手とは注文書および請書において取り交わしております。
単純にこの注文書・請書における「契約締結日」はどちらの書類に記載されている日付となりますか?
相談理由は以下のような事由(仮定)です。
契約金額:50万円(税別)
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
注文日 :平成21年8月17日
承り日 :平成21年8月19日
契約相手の承り日が着手日以降の日付です。
承り日が契約締結日とした場合、着手日以降の契約締結となるため、建設業法違反になってしまうのではないかという疑問です。
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> 当社では簡易な工事発注については、契約相手とは注文書および請書において取り交わしております。
>
> 単純にこの注文書・請書における「契約締結日」はどちらの書類に記載されている日付となりますか?
契約は、一方の申込に対する、他方の承諾で成立します。
従って、請書の日付を契約成立日と考えるのが普通は妥当でしょう。
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> 相談理由は以下のような事由(仮定)です。
>
> 契約金額:50万円(税別)
> 請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
> 注文日 :平成21年8月17日
> 承り日 :平成21年8月19日
>
> 契約相手の承り日が着手日以降の日付です。
> 承り日が契約締結日とした場合、着手日以降の契約締結となるため、建設業法違反になってしまうのではないかという疑問です。
申し訳ございませんが、建設業法違反か否かは分かりません。
しかし、何れにしても
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日で、
承り日 :平成21年8月19日
では、契約書として、内容的に矛盾すると思います。
(8月18日と8月19日のどちらかの日付が間違っていると思われるが、どちらが間違っているのかは分からない。と思います)
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
Q:注文書・請書における「契約締結日」はどちらの書類に記載されている日付となりますか?
契約金額:50万円(税別)
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
注文日 :平成21年8月17日
承り日 :平成21年8月19日
契約相手の承り日が着手日以降の日付です。
承り日が契約締結日とした場合、着手日以降の契約締結となるため、建設業法違反になってしまうのではないかという疑問です。
A:よくある質問です。
注文日 :平成21年8月17日
承り日 :平成21年8月19日
請負工期:平成21年8月18日~平成21年9月18日
着手したということは、口頭・電話等で注文を請けられたからですので、正式に文書で請書を作成される日が翌日となっても、契約日は口頭・電話等注文を請けられた時となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
ホームページ
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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