相談の広場
最終更新日:2009年08月21日 16:24
9月18日付けで解雇を言い渡されています。
7月1日に有休を10日いただいたのですが、まだ1日もつかっていません。
そこで、残っている有休を9月に入ってから消化しようと思っていました。
ところが、本日急に仕事が入ったから有給をとるなといわれました。
しかも、「10日残ってる」と言うと、「有休が無い期間に病欠で休んだ分は前倒しで取っていることになってるはずだ。だから働け」といわれました。
言われたのは営業部長からです。
社内は小さなベンチャー企業で、今までは病気の際は会社が融通を利かせてくれるような形で有休扱いとしてくれていました。就業規則はありません。
このような場合、本当に前倒しで消化していたことになるのでしょうか?
解雇される上にこのような扱いで非常に困っています。
どなたかお助けください。
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> 9月18日付けで解雇を言い渡されています。
> 7月1日に有休を10日いただいたのですが、まだ1日もつかっていません。
> そこで、残っている有休を9月に入ってから消化しようと思っていました。
>
> ところが、本日急に仕事が入ったから有給をとるなといわれました。
> しかも、「10日残ってる」と言うと、「有休が無い期間に病欠で休んだ分は前倒しで取っていることになってるはずだ。だから働け」といわれました。
> 言われたのは営業部長からです。
>
> 社内は小さなベンチャー企業で、今までは病気の際は会社が融通を利かせてくれるような形で有休扱いとしてくれていました。就業規則はありません。
>
> このような場合、本当に前倒しで消化していたことになるのでしょうか?
> 解雇される上にこのような扱いで非常に困っています。
> どなたかお助けください。
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就業規則がないということでありますので、微妙な判断となるところもありますが、
有休付与日前に、有休の前貸しを行っていることが慣例的に通常行われていたので有れば、それは有効となり得ます。
10日分の有休から前倒し分を引いた分が残っているので有れば、その分の有休消化の権利はあります。
(解雇日前に当然請求できるものです。)
有休の時季指定権は、労働者の権利であります。
会社側から有休をとらせないことはできません。
事業の正常な運営を妨げる場合でなければ、会社側から有休の取得時季変更の行使はできません。
単なる、急に仕事が入った程度のことでは理由になりません。それを問題ないように業務を処理するのが営業部長の技量です。
ご参考になれば、幸いです。
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