「 時季指定権 」についての検索結果です。 検索ワードランキング で他の検索ワードランキングも確認できます。
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専門家によって投稿されたコラムです。
<L.S.CoachメールマガジンVol.387>“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ...
著者:村中一英
「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」2012/6/5第86号発行:627部~会社のトラブルを未...
著者:高田社会保険労務士事務所
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著者:小野寺社会保険労務管理事務所
労働法で生き残る!!労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。知る者こそが自分を守れる。もはやそんな...
著者:たなか社会保険労務士事務所
こんにちは特定社会保険労務士の中薗です。今年も残すところ僅かとなりましたが、みなさんいかがお過ごしで...
著者:中薗総合労務事務所
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労働新聞社に寄せられた実務トラブルとアドバイスを法律別に整理し、Q&A形式で収録しています。
労基法第39条第6項では、「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合(あるいは労働者...
著者:労働新聞社
年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で計画年休の日程を定めた場合は、反対する労働者にとっても年休日と...
著者:労働新聞社
知識を持ち合い、相互協力で日常業務を乗り切ろう!というコンセプトのフォーラムです。
検索結果146件
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
休日カレンダーというのは、いわゆる会社カレンダーのことだと思います。一旦それは横に置きましょう。 ...
著者:村の長老
質問者様のご質問の前段と後段を入れ替えさせていただきました。 解釈が間違っていましたらご容赦下さい...
著者:みそがすき
> 会社は人員を増やす意思もなく、年休を取りたければ、一人だけ出社して、その出社した一人が年休...
著者:いつかいり
計画年休の労使協定を結ぶことによって、労働者のもつ「時季指定権」、使用者のもつ「時季変更権」それぞれ...
著者:いつかいり
使用者側が「諾」とするのであれば、その計画指定日(ごと)時点で[6日]に満たない者ということになりま...
著者:いつかいり
検索結果2件
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
>会社には年次有給休暇の拒否権はありませんので、 労働者本人が時季指定権を行使した場合、 ...
著者:たかちょん
年次有給休暇は、労働基準法に定められたものですので、 雇い入れの日から6ヶ月以上経過していて、かつ...
著者:Maria
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総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!
ぴぃちん さん指摘にもあるように、社員の了解に留め置かないで、もう1歩すすめて、法39条6項書面によ...
著者:いつかいり
この制度が4月から始まるのはご指摘の通りです。 しかしその制度を社員全員に通知する義務は法的に...
著者:村の長老
> もちろん、期の初めに組合とは年間稼働日の協定を行っています。 としますと、組合員であ...
著者:いつかいり
休業補償(労災関係の用語)でなく、休業手当ですね。 事実関係がよくわからないのですが、その病気...
著者:いつかいり
いわゆる計画年休の労使協定を締結した時点で、その割り振られた日数分の、労働者の時季指定権、使用者の時...
著者:いつかいり
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2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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