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労務管理

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労働衛生安全法について

著者 GGC さん

最終更新日:2009年08月26日 14:16

お世話になります。教えてください。
私は、アシスタントとして働いていますが、その際に
重機のレンタルの手配をしたりしています。

小さい会社なので、現場の作業にあたる人の
現場監督責任者等の存在を聞いたことがありません。

作業自体はお客様の現場に伺って、作業をするのですが、
この際に、たとえば労災が起きた場合には、
誰が責任者となるのかがすごく気になります。

上司の指示で重機を手配していますが、
安全管理等ができてるかという確認は私に責任はないのでしょうか・・・
といっても、私には知識がないので 確認のしようがありません。また、取引先様の現場ということですと、
そちらが現場責任者となり、何かあったらそちらにご迷惑をかけることになるのでしょうか?

どなた様か ご存知の方教えていただけますと、本当にたすかります。よろしくお願いいたします。

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Re: 労働衛生安全法について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月26日 17:21

重機を操作される方は免許がないと操作ができないと思います。その方を管理監督している企業の労災に該当すると判断しますが、もう少し流れがつかめないと断言できません。

Re: 労働衛生安全法について

著者GGCさん

2009年09月14日 12:36

> 重機を操作される方は免許がないと操作ができないと思います。その方を管理監督している企業の労災に該当すると判断しますが、もう少し流れがつかめないと断言できません。

すみません。説明申し上げます。
重機はレンタルし、その貸してくれた会社の方が操作はします。現場はお客様が管理していて、うちは言わば、下請けのような感じです。

たとえば、こんな感じです。
建築現場で重機が必要で、重機をレンタルし、その操作をしてくれるかたも一緒に準備していただいた。
現場の所有は立て主のもの、現場は大手ビルダーが請負している。このたとえで言うと、その大手ビルダーの下請けにあたります。作業に当たっては、その作業自体は受注分なので、作業方法等はこちらで決めて作業してます。
これは例えですが。。。、

この場合で、事故があった場合は誰が責任者なんでしょうか?

Re: 労働衛生安全法について

著者たにさんさん

2009年09月14日 12:56

何処の会社の看板が出ているかが重要です。
看板会社が一次責任元となります。
たとえば、建築現場では元受、孫受け、曾孫受けとあるかと思いますが、各種工事看板は元受の名前しか有りません。
この場合、この表示会社が責任元になります。

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