相談の広場
内部通報制度について質問です。
内部通報制度を有効にするためには、当然のことながら通報者に対する妨害・阻害行為や、報復行為を禁止する必要があります。
会社の内部通報規程上は当然これらの行為を禁止しております。また、自社はそのあたりはかなり真面目な会社であることと、現在運用している人たちもそのあたりはきっちりしている人なので、問題は起きないものと判断します。
しかし、実際に通報する、または通報しようとする人たちから見て、そのような行為が行われないことが担保されないと、実際には通報しづらいのではないかという意見がありました。確かに、規程上は禁止されているはずなのに、なぜか妨害・阻害や報復行為が行われたという事例を報道で見聞きします。
自社では、そうならないように外部の弁護士事務所も窓口として用意し、弁護士事務所から会社へは匿名で連絡されるようにしてはいます。
しかし、それで納得してもらえるかどうか。
そこで経験者にお尋ねしたいのですが、このような行為がなされないことが担保されていることの証明として、どういうことをすればいいのでしょうか。
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こんにちは
お求めになっているのが
>内部通報に対する妨害・阻害や報復がないことの証明
ならば、不可能だと思います。
論理学の世界では「無いことの証明」は悪魔の証明とも言われて、非常に困難です。 ある場合の条件が限定されていれば、全てについて成り立たないことを明示できれば無いことに出来ますが、現実世界の中では条件の組み合わせは無数にありますから大変難しいでしょう。
担保ということならば、体制や、監査機能の中に、第三者、労働者代表などを入れることは有効と思います。
この場合、労働者代表が不適切な場合に問題とはなりますが、それは労働者側で解決可能という考え方が出来ます。
つまる所、会社と個々の社員との信頼関係となりますが、それがあるならあまり心配はいらないのかもしれません。
内部通報者の保護体制を発足する動機は、実際に問題がある/ありそうだ、という場合と、無いけれどポリシーとして作るという2つが考えられます。 質問者の事例が後者ならあまり心配はなく、前者ならば 誰が信頼できる監査者なのかが重要と思います。
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