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労務管理

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現場までの移動時間における賃金

著者 はなゆか さん

最終更新日:2009年09月03日 15:32

当社は製造業で、基本は工場内の勤務になります。
しかし、たまに現場へ入ることもあるのですが
その時の賃金の払い方を教えていただきたいのです。

たとえば、現場での8時始業に間に合う為に、6時に会社へ集合してから社用車で向かう場合、時間外手当等つけるべきでしょうか?それとも移動時間は無賃金なのでしょうか?

世間の会社ではどのような扱いをしているのか教えてください。

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Re: 現場までの移動時間における賃金

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年09月03日 23:01

労働時間でない例として、出張先への往復に要した時間、始業前の出勤に伴う所定の入退場門から更衣室までの移動及び終業時刻後の更衣室等から事業所外に退出するための入退場門までの移動など
これを参考にしてこの移動時間は労働時間でないと解釈でいいのではないでしょうか。

Re: 現場までの移動時間における賃金

著者高倉和尚さん

2009年09月04日 12:14

世間の会社の扱いはわかりませんが、参考となる判例があります。

高栄建設事件 H10.11.16 東京地裁判決 平成9年(ワ)10870 一部認容、一部棄却(控訴). 会社の寮から労務を提供すべき場所である工事現場までの往復の時間は、賃金を発生させる労働時間ではないとされた事例

貴社において移動時間中に作業指示などを行っていたかどうかなどはわかりませんが、単に社用車に乗車していただけであるならば、移動時間は労働時間ではないものとしてみなされる可能性もあるのではないでしょうか。

ありがとうございました

著者はなゆかさん

2009年09月15日 13:47

大変助かりました。

お礼遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。

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