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労務管理

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降職と経営3権について

著者 wakuwakutime さん

最終更新日:2009年09月03日 19:50

業績が悪化したことで、組織人事配置を見直し、労働組合員で役職ついている社員の降職を実施しました。事前に降職目的に関する説明が十分でなかったことから、上位職責者の指示なので仕方がない・・・といったような一方的な説明に終始し、しかも降職後も継続して、その職務を続けて欲しいといった説明があったことで、組合から説明要求が出ております。
業績悪化によるものですので、全組織の役職者へ適用するれば公平性があったものの、全ての役職を対象とした場合、組織の機能不全になる事もあり、要職者は対象外となった次第。ところが、どんな基準で対象者と非対象者となるかが曖昧で、加えて上位職責(管理職層)の降職が少なかった事から、弱いものいじめのように受けとめられ、更に火種が大きくなっております。経営権との関係で専権事項として扱う事にムリがあるのでしょうか。

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