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労務管理

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深夜の労働について

著者 わんだ さん

最終更新日:2009年09月11日 13:02

取り急ぎ、ご相談させていただいます。
アルバイトが午後7時~午後11時の4時間就労しました。
この場合、7~10時まで3時間は通常の時給、10~11時までの1時間を深夜割り増しとして1.25倍の時給で計算をするのでしょうか?それとも、残業とせず、割り増し無しで4時間とするのが、正しいのでしょうか?少し混乱をしてしまい、ご相談させて頂きます。

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Re: 深夜の労働について

著者オレンジcubeさん

2009年09月11日 19:10

> 取り急ぎ、ご相談させていただいます。
> アルバイトが午後7時~午後11時の4時間就労しました。
> この場合、7~10時まで3時間は通常の時給、10~11時までの1時間を深夜割り増しとして1.25倍の時給で計算をするのでしょうか?それとも、残業とせず、割り増し無しで4時間とするのが、正しいのでしょうか?少し混乱をしてしまい、ご相談させて頂きます。

こんにちは。
22時以降については、割増が必要です。
正式には、所定割増で0.25の割増をつける必要があります。

結果、所定労働時間内の就労なので、実際には1+0.25=1.25の割増になります。

Re: 深夜の労働について

著者わんださん

2009年09月14日 12:22

ありがとうございました。
スッキリしました。
早速、手続きを致します。

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