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労務管理

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社員の通勤方法通勤災害について

著者 さきままん さん

最終更新日:2009年09月24日 15:51

現在通勤は公共交通機関を使用して通勤し実費相当額を通勤手当として出ております。一部の社員がバイクの方が待ち時間がなく便利だからといってバイク通勤を許可してくれとのこと
会社としては事故などの事を考えて公共交通機関の使用を進めております。もし災害が起きた時には通勤災害は支給されるのでしょうか?
メリット・デメリットを詳しく教えて頂けないでしょうか?

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Re: 社員の通勤方法通勤災害について

以前同様の質問にもお応えしたことですが、通勤災害の認定はされます。
通勤災害ではその通勤が、就業に関し、住居と就業の場所との間を「合理的な経路及び方法」によって移動しているかどうかが問題になるので、会社への届出がどうなのかということは認定の要素にはなりません。
つまり合理的な経路は、会社に届け出ている経路はもちろん、通常、これらに代替することが想定できる経路。方法もたとえ、社内規程などで通勤手段として禁止を定めていたりしても、通勤災害の認定には影響しません。
(交通事情や危険度にもよりますが)、労使の協議等を経て、就業規則上「バイク通勤禁止」とすることは問題ありません。
そして、定期代として交通費を貰っていながら会社には内緒でバイクで通勤したり、交通費が高く掛かる交通機関で会社に届け出て、実際には安くすむ別の交通機関で通勤していたり…などは通勤災害の問題ではなくむしろ就業規則服務規律違反、あるいは懲戒規定抵触で考える事になります。

社員の通勤方法通勤災害について

著者さきままんさん

2009年09月25日 10:23

> 以前同様の質問にもお応えしたことですが、通勤災害の認定はされます。
> 通勤災害ではその通勤が、就業に関し、住居と就業の場所との間を「合理的な経路及び方法」によって移動しているかどうかが問題になるので、会社への届出がどうなのかということは認定の要素にはなりません。
> つまり合理的な経路は、会社に届け出ている経路はもちろん、通常、これらに代替することが想定できる経路。方法もたとえ、社内規程などで通勤手段として禁止を定めていたりしても、通勤災害の認定には影響しません。
> (交通事情や危険度にもよりますが)、労使の協議等を経て、就業規則上「バイク通勤禁止」とすることは問題ありません。
> そして、定期代として交通費を貰っていながら会社には内緒でバイクで通勤したり、交通費が高く掛かる交通機関で会社に届け出て、実際には安くすむ別の交通機関で通勤していたり…などは通勤災害の問題ではなくむしろ就業規則服務規律違反、あるいは懲戒規定抵触で考える事になります。

著者社労・暁(あかつき)様
大変参考に成りました。総務の仕事をしていてとても不安になる事やら沢山ありますが、これからも様々な状況に応じてその都度勉強していきたいと思います。有難うございました。

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