相談の広場
こんにちは。
出張時の移動中に事故等があった場合、業務災害として労災対象になると思うのですが、事前に承認を受けた移動手段以外で事故等にあった場合も労災対象になるのでしょうか?
たとえば事前申請の際に路線バス使用で許可をもらっていたのに、マイカーで出張にでかけ事故にあうなどの場合です。
どなたか回答お願いいたします。
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労働省労働基準局編著の「業務災害及び通勤災害認定の理論と実際 上巻」によれば、
「事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合、例えば、出張用務、外出用務、貨物・旅客の運送用務、そのほか事業場外で用務に従事している場合、それらの用務先との間を通常の又は合理的な順路および方法によって往復する途上にある場合、ないしはこれに伴う通常の又は合理的な範囲内における行為(食事等)をしている場合の行為については、積極的な私的行為にわたらない限り、これを
全体として業務行為とみるのが一般に相当である(112頁)。」とされ、かかる場合の災害は、「業務遂行性が証明され、業務起因性に対する反証がない場合には、業務起因性を認めることが経験法則に反しない限り、一般に業務上の災害と認められる(113頁)。」とされています。
さらに、「通常の又は合理的な順路及び方法によっているとは、出張用務外の私的目的で迂回順路をとるとか、非常識な又は特異な順路・方法による場合等を除き、一般に考えられる順路・方法によっていれば足りる趣旨である。なお、この順路・方法を逸脱している場合には、その間は業務遂行性が
失われるが、一時的に業務遂行性を失っても、通常の又は合理的な順路・方法に復した場合には業務遂行性が回復するのが通常である(257頁)。」(資料5)
とされています。
つまり、私的な楽しみの為に、途中で観光してしまうとか、そのために勝手に車で行くことにした、などという明らかな恣意性が判明しない限りは、全体として業務行為と認められる、という解釈を私はしました。(ちょっとゆるいかもしれませんが。)
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