相談の広場
今回、臨時株主総会の決議により、
これまで代取だった者が代取を辞任し平取に、
これまで平取だった者が代取に就任することとなりました。
平取が代取に就任する際、やはり就任承諾書は必要になってくるのでしょうか?
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※修正しました
代表取締役の辞任は株主総会の決議事項ではありません。※
代表取締役の本人の意思による辞任であれば、辞任届を会社に提出します。
次に、
貴社が取締役会設置会社の場合であり、現取締役の中から新代表取締役を選定するには、取締役会での決議事項になります。
貴社が取締役会非設置会社の場合であり、
※定款に記載の代表取締役の選定方法に従います。
1)定款に直接定める場合・・株主総会で定款変更※
2)株主総会で定める場合・・株主総会で選定※
3)取締役の互選による場合※
何れの場合も「取締役会議事録」または「互選書」上に、
(例)「なお、被選定者は、その就任を承諾した」等との本人が承諾した旨の確認の記載を付けることで、
代表取締役の就任承諾書については取締役会議事録(互選書)の記載を援用することで省略することができます。
井藤行政書士事務所
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