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取締役が代表取締役に就任する際の変更登記申請

著者 くたろう さん

最終更新日:2009年10月01日 17:01

今回、臨時株主総会の決議により、
これまで代取だった者が代取を辞任し平取に、
これまで平取だった者が代取に就任することとなりました。
平取が代取に就任する際、やはり就任承諾書は必要になってくるのでしょうか?

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Re: 取締役が代表取締役に就任する際の変更登記申請

著者トライトンさん

2009年10月02日 09:13

両者とも取締役には変わりないのですよね。株主総会では取締役の選任など決議しますが、代表権を付ける、はずすのは取締役会の決議ではないでしょうか。

Re: 取締役が代表取締役に就任する際の変更登記申請

著者西尾努司法書士事務所さん (専門家)

2009年10月02日 12:45

補足です。

> 代表取締役の辞任と選定については株主総会の決議事項ではありません。
> 貴社が取締役会非設置会社の場合であり、現取締役の中から新代表取締役を選定するには、「取締役による互選」によります。


通常、定款代表取締役どどのように選定するか規定してあります。
取締役互選」の場合以外にも、「株主総会の決議」による場合もあります。

事前に必ず定款にどのように規定されているかチェックしてください。


西尾努司法書士事務所
http://www.sihoshosi24.com/a2061.html定款サンプル)

Re: 取締役が代表取締役に就任する際の変更登記申請

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年10月02日 16:08

> 補足です。
>
通常、定款代表取締役どどのように選定するか規定してあります。
> 「取締役互選」の場合以外にも、「株主総会の決議」による場合もあります。
>
> 事前に必ず定款にどのように規定されているかチェックしてください。
>

ご指摘の通りです。
取締役会非設置会社であれば、1)定款、2)定款の定めに基づく取締役互選又は3)株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができます。

従って、もし、取締役会非設置会社であれば、必ず、定款を確認してください。

Re: 取締役が代表取締役に就任する際の変更登記申請

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年10月02日 16:13

※修正しました

代表取締役の辞任株主総会の決議事項ではありません。※

代表取締役の本人の意思による辞任であれば、辞任届を会社に提出します。

次に、
貴社が取締役会設置会社の場合であり、現取締役の中から新代表取締役を選定するには、取締役会での決議事項になります。

貴社が取締役会非設置会社の場合であり、
定款に記載の代表取締役の選定方法に従います。

1)定款に直接定める場合・・株主総会定款変更※
2)株主総会で定める場合・・株主総会で選定※
3)取締役互選による場合※



何れの場合も「取締役会議事録」または「互選書」上に、

(例)「なお、被選定者は、その就任を承諾した」等との本人が承諾した旨の確認の記載を付けることで、

代表取締役就任承諾書については取締役会議事録互選書)の記載を援用することで省略することができます。

  
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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