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著者 くるみぱん さん
最終更新日:2009年10月03日 16:33
パートの人でも正社員の一週間の労働時間の3/4以上の時間働くパートさんには、社会保険に会社が加入させる義務があると思いますが、これに反してそれ以上働かせた場合、社会保険の扶養にはいっていたとしても勝手に外されたりするのでしょうか? 罰則というか具体的にどういうことがおこるのか教えてください。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年10月03日 18:02
社会保険事務所は毎年扶養者の調査をすることになっています。それについての責任は事業主にあります。 事業主が被該当と判断すれば、扶養者の異動(削除)届を社会保険事務所へ提出します。その月日によって医療費、国年3号、税金(源泉税、市民税)などに連動しますので本人の負担増などは換算できませんが面倒な手続きになることは間違いありません。
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