結論から言えば、同じものと考えて良いと思います。
理屈を言えば、売買は譲渡のひとつであるので、売買契約書は売買にしか使えないが、譲渡契約書は(売買を含め)売買以外にも使えると言うことになりますが、通常は有償で、対価を支払う譲渡契約書が一般的だと思いますので、
現実的には、譲渡契約≒売買契約と考えて良いと思います。
法律的ではなく、国語的ニュアンス的には、売買には「売ったり買ったり」と言う意味があるので、売買の方が譲渡よりも商行為的な雰囲気があると思います。(証券会社の窓口では株式を売買するものだが○○さんには譲渡するもの?)