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株主総会議事録の押印ズレについて

著者 jenoba さん

最終更新日:2009年10月06日 19:58

株主総会の議事録を作成し、役員に押印をお願いしたのですが、
そのうちの1名が名前の隣の部分に押印する際、
押し誤って上部(全体の4分の1位)しか押印されなかったたため、
下に再度押印し直したようなのですが問題はないでしょうか。
押印自体は鮮明で最初の押印と重なっておりませんし、
捨印もきちんと押印されております。
また、代表取締役でも議長でもなくただの取締役です。
どなたかご教授願います。

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Re: 株主総会議事録の押印ズレについて

> 株主総会の議事録を作成し、役員に押印をお願いしたのですが、
> そのうちの1名が名前の隣の部分に押印する際、
> 押し誤って上部(全体の4分の1位)しか押印されなかったたため、
> 下に再度押印し直したようなのですが問題はないでしょうか。
> 押印自体は鮮明で最初の押印と重なっておりませんし、
> 捨印もきちんと押印されております。
> また、代表取締役でも議長でもなくただの取締役です。
> どなたかご教授願います。

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株主総会議事録の記載要領は会社法施行規則第73条に規定があります。
この規定によれば、出席取締役及び監査役の氏名は記載する必要があります。(第3項第4号)

次に、法務省より後記のとおりの通達が出されており、その43ページ記載があります。
従って誰も署名捺印しなくてもいいと解釈されますが、現在は最低限、議事録作成者である取締役の記名押印を行うようにしています。

会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)>

(4) 株主総会の議事録
株主総会の議事録は,出席した取締役その他の役員の氏名又は名称等を内容としなければならないとされ(施行規則第72条第3項),議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務(旧商法第244条第3項参照)は,廃止された。
ただし,株主総会の決議によって代表取締役(各自代表の取締役を含む。)を定めた場合(会社法第349条第1項本文,第3項)における当該株主総会の議事録については,3の(2)のアの(イ)のcのとおり,議長及び出席した取締役の記名押印を要する場合がある。

ご質問の押し印不備ならば、捺印場所を多少変更し、捺印を為せばよいでしょう。

Re: 株主総会議事録の押印ズレについて

著者jenobaさん

2009年10月07日 10:37

akijin様
ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
会社法施行規則第73条も確認してみます。

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