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企業法務

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下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者 リュウジンダイ さん

最終更新日:2009年10月08日 21:26

3年半ほど前に某新興市場に上場したA社の経営トップ「A氏」は、業者B社の社長「B氏」に、近い将来の「東証一部上場計画」を口外しました。その後、B氏にはA社株を数千万単位で購入した疑いがあります。

 新興市場に上場した企業の多くは企業価値の最大化を目指し、より市場規模が大きく信頼性の高い市場への上場を目指すものである以上、そうした計画そのものはあってもおかしくはありませんが、部外者に対して口外するという行為はどうなのでしょう?

 A氏の口外は「風説の流布」にあたり、その後のB氏によるA社株購入は「インサイダー取引」に該当するように思われるのですが。
 ご教示いただけましたら幸いです。

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Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者カモミールさん

2009年10月09日 09:50

「風説の流布」はうわさとかデマということで、これとは違うと思いますが、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことが「インサイダー取引」なので、上場計画が公表されていないならインサイダーと見られる可能性があると思います。
一部上場を目指すということを公表している会社もありますので、公表された情報なら問題ありませんが。

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者HAL2さん

2009年10月09日 11:55

明らかにサイダーですねw

http://www.tse.or.jp/sr/unfair/pamphlet.pdf

ちなみに、この書き込みも、注意しないと匿名であれ危険かと思うのですが。。。

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者トラきちさん

2009年10月09日 16:55

リュウジンダイさん、こんにちは。

 この前もよく似た質問をあげられていたと思いますが、そこでも申しあげたように、上場申請を行うという情報はインサイダー取引の重要事実に当たることは間違いないですが、機関等において決定されたものなのか、単なる個人の夢みたいなもので決定とまでいえないかということが問題となります。

 金商法第166条第2項においても「業務執行を決定する機関」が決定したことを重要事実と規定しています。よって、取締役会に限らず、常務会や経営会議等で決定されていたのか、少なくとも幹部の間で決定されていたのかが重要になります。まあ、オーナー企業の場合は、オーナー一人の決定が現実的には機関決定に等しいとは思いますが。

 村上ファンドによるニッポン放送株式のインサイダー取引訴訟でも、控訴審判決は、ライブドア側が会議で明確に決意表明しており、村上ファンド側もそれを認識していたとして有罪となりました。

 以下に、村上ファンド事件や最高裁判決となった日本織物加工事件に関する説明が記載されているサイトを紹介しておきますので、参考としてください。
 http://news.biglobe.ne.jp/economy/dol_090206_5146642145.html

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者リュウジンダイさん

2009年10月10日 00:36

トラきち様

 下記ご回答ありがとうございました。
 サイトのご紹介を含め大変参考になりました。
 ただどうしても納得いかない点が二つあります。

1.A氏(創業者・当時社長)がB氏に対し「近い将来の東証一部上場計画」を口外した「理由」について。
(1)B氏に儲けさせてやろうという意図。
(2)B氏がA社株を購入することによってB社株の値上がりに対する期待。
 以外に合理的な説明がつかないという点から、A氏にはB氏にA社株の買付けを行わせる目的があったとしか考えられないため、「風説の流布」が問われる。
2.経営トップ自身の口から部外者に対して口外されているという点。
 上記1.に関連し、B氏がA氏からの情報によりA社株を購入していた場合、少なからず市場に対する影響が皆無ではありえない以上、何ら法に抵触しないということもまたありえないのではないでしょうか?
 仮にそうした事例が合法と認められるのであれば、当該事案による市場での値動きの許容範囲を規定した上での規制が求められるということになりますが、相場本来の不確実性のもとでのみ成立しうる株式市場の性質を考えれば、とうていありえない話でしょう。
 例え当該事案において、B氏によるA社株購入の結果が1円の値動きにしか相当しなかったからといって不問にふされるということはないのではないでしょうか?
 そもそもA氏の言動が同社トップという立場から考えても
単に「軽率な言動だった」では済まされないと思います。

 こうした私の考え方に対するトラきちさんの新たなご見解を伺えましたら幸いです。

 リュウジンダイ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

> リュウジンダイさん、こんにちは。
>
>  この前もよく似た質問をあげられていたと思いますが、そこでも申しあげたように、上場申請を行うという情報はインサイダー取引の重要事実に当たることは間違いないですが、機関等において決定されたものなのか、単なる個人の夢みたいなもので決定とまでいえないかということが問題となります。
>
>  金商法第166条第2項においても「業務執行を決定する機関」が決定したことを重要事実と規定しています。よって、取締役会に限らず、常務会や経営会議等で決定されていたのか、少なくとも幹部の間で決定されていたのかが重要になります。まあ、オーナー企業の場合は、オーナー一人の決定が現実的には機関決定に等しいとは思いますが。
>
>  村上ファンドによるニッポン放送株式のインサイダー取引訴訟でも、控訴審判決は、ライブドア側が会議で明確に決意表明しており、村上ファンド側もそれを認識していたとして有罪となりました。
>
>  以下に、村上ファンド事件や最高裁判決となった日本織物加工事件に関する説明が記載されているサイトを紹介しておきますので、参考としてください。
>  http://news.biglobe.ne.jp/economy/dol_090206_5146642145.html

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者コマンドさん

2009年10月10日 08:50

回答しようかと思いましたが。


リュウジンダイさん、あなたは回答者への礼儀というものはわきまえていますか?

他の方への回答は無視し、自分が興味を持った配当のみに返信する。

そういった姿勢では、今後の回答は得られないと思います。


通りすがりですが、このスレッドに違和感を感じましたので、かかせて頂きました。

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者リュウジンダイさん

2009年10月10日 09:43

コマンド様

ご指摘ありがとうございます。
ただ、私はあなたのコメントを見て、最初は何のことを言われているのか理解できず当惑しました。
というのも、私はトラきちさん以外の回答者にもそれぞれ返信したからです。
ところがよく見てみると、その返信内容が反映されていないことに気づき、こうして返信さしあげているしだいです。
私は回答をいただいた方それぞれに参考になった旨、お礼を述べたあと、トラきちさんからいただいた回答に集約し、同様の長文を採録したうえで、あらためてご教示願いたいと書いたのですが、どのようなトラブルやミスゆえのことにせよその文面が反映されていないのは事実ですから、他の回答者の方々にもあらためて返信させていただきます。

 リュウジンダイ


> 回答しようかと思いましたが。
>
>
> リュウジンダイさん、あなたは回答者への礼儀というものはわきまえていますか?
>
> 他の方への回答は無視し、自分が興味を持った配当のみに返信する。
>
> そういった姿勢では、今後の回答は得られないと思います。
>
>
> 通りすがりですが、このスレッドに違和感を感じましたので、かかせて頂きました。

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者リュウジンダイさん

2009年10月10日 09:52

カモミール様

ご回答ありがとうございました。
実は昨夜のうちにご返信差し上げたのですが、何らかの操作ミスかトラブルによって本欄に反映されていなかったようで、今朝になってコマンドさんよりご指摘いただき、あらためてご返信差し上げているしだいです。
皆さんから教えていただいたことと私が疑問に思っている点を総合的に勘案しますと、トラきちさん宛てに返信させていただいた点に集約されそうなことがわかってきました。
つきましては、ご参照いただいた上であらためてお気づきの点等ございましたらご教示ください。

 リュウジンダイ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


> 「風説の流布」はうわさとかデマということで、これとは違うと思いますが、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことが「インサイダー取引」なので、上場計画が公表されていないならインサイダーと見られる可能性があると思います。
> 一部上場を目指すということを公表している会社もありますので、公表された情報なら問題ありませんが。

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者リュウジンダイさん

2009年10月10日 09:55

HAL2様

ご回答ありがとうございました。
実はカモミールさん同様、昨夜のうちにご返信差し上げたのですが、何らかの操作ミスかトラブルによって本欄に反映されていなかったようで、今朝になってコマンドさんよりご指摘いただき、あらためてご返信差し上げているしだいです。
皆さんから教えていただいたことと私が疑問に思っている点を総合的に勘案しますと、トラきちさん宛てに返信させていただいた点に集約されそうなことがわかってきました。
つきましては、ご参照いただいた上であらためてお気づきの点等ございましたらご教示ください。

 リュウジンダイ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

> 明らかにサイダーですねw
>
> http://www.tse.or.jp/sr/unfair/pamphlet.pdf
>
> ちなみに、この書き込みも、注意しないと匿名であれ危険かと思うのですが。。。

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者トラきちさん

2009年10月13日 11:44

リュジンダイさん、こんにちは。

 決して他の方の回答を無視されているとは思いませんが、リュウジンダイさんは、この行為が違法であり許せないという観点から、自分の考えを誰かに認めてほしいという意思が強すぎる気がします。

 私たちは専門家でもなく、あくまでもこれまでの経験等から個人としての意見を申しあげているだけのことであることをご承知ください。

 そのうえで、前回のご質問に答えさせていただくと、1の質問は、すでに回答が出せれているように「風説の流布」はでたらめな情報をインターネット等で流し、有利な証券売買を行うことですので、今回はあたりません。

 2点目は、社長が言った「近い将来」ということが、金商法上の「業務執行における決定」にあたるかどうか、という点が微妙であると思うからです。社内にプロジェクト等を設置し作業を開始している等の事実がないと法律違反にはならないかと思いますね。

 ただ、金商法違反にならない、課徴金が課せられないから問題がないということではありません。コンプライアンスやガバナンスの問題はあると思います。

 以上、意見を述べさせていただきます。

 追伸します。今回の事案の正式な判断を求めるのであれば、金融庁の証券取引等監視委員会に情報提供するのが一番かと思います。同委員会は調査のうえ検察庁に告発する場合もありますし、そこまで至らなくても自ら処分を下すこともあります。ホームページに情報受付窓口もありますので、ご参照ください。
 http://www.fsa.go.jp/sesc/

Re: 下記A、B両氏の言動は証券取引法違反では?

著者リュウジンダイさん

2009年10月13日 12:50

トラきち様

 いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
 私の場合、間接的とはいえ、この事案に関する利害関係者の一員であることから、たしかにやや先鋭的になっていたかもしれません。こうした相談サイトの利用を含め、初めての経験でもあり、法的知識がほぼゼロの状態であったということもナーバスになりがちな一因だったかもしれません。
 トラきちさんに限らず、ご回答いただいた他の皆さんを含め、もしも私の言動により不快な思いをさせてしまったとしたら、この場をお借りし、あらためてお詫び申し上げます。
 最終的には、ご指摘どおり証券取引等監視委員会へ通報することになると思います。
 ありがとうございました。

 リュウジンダイ

> リュジンダイさん、こんにちは。
>
>  決して他の方の回答を無視されているとは思いませんが、リュウジンダイさんは、この行為が違法であり許せないという観点から、自分の考えを誰かに認めてほしいという意思が強すぎる気がします。
>
>  私たちは専門家でもなく、あくまでもこれまでの経験等から個人としての意見を申しあげているだけのことであることをご承知ください。
>
>  そのうえで、前回のご質問に答えさせていただくと、1の質問は、すでに回答が出せれているように「風説の流布」はでたらめな情報をインターネット等で流し、有利な証券売買を行うことですので、今回はあたりません。
>
>  2点目は、社長が言った「近い将来」ということが、金商法上の「業務執行における決定」にあたるかどうか、という点が微妙であると思うからです。社内にプロジェクト等を設置し作業を開始している等の事実がないと法律違反にはならないかと思いますね。
>
>  ただ、金商法違反にならない、課徴金が課せられないから問題がないということではありません。コンプライアンスやガバナンスの問題はあると思います。
>
>  以上、意見を述べさせていただきます。
>
>  追伸します。今回の事案の正式な判断を求めるのであれば、金融庁の証券取引等監視委員会に情報提供するのが一番かと思います。同委員会は調査のうえ検察庁に告発する場合もありますし、そこまで至らなくても自ら処分を下すこともあります。ホームページに情報受付窓口もありますので、ご参照ください。
>  http://www.fsa.go.jp/sesc/

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