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労務管理

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給与の過払いについて

著者 総務 太郎 さん

最終更新日:2009年10月16日 17:25

いつもお世話になっております。

本来、支給すべきでは無い手当を前任者のミスで
支給し続けている社員がいます。
今年度については説明し、年内中で分割して控除する事で
納得して頂いたので、年間の課税支給額の総額は
正しい額になるので問題無いかと思います。

ただ昨年度の課税支給額の総額が誤っています。
給与担当者としては何をすればよいでしょうか?
①昨年度の過払い分を徴収すべきなのか。
年末調整のやり直しは可能なのか。するべきなのか。
③給与支払い報告書を再提出するのか

前任者のミスで発生した事象なので見なかった事にするのも
一つの選択肢かなとかんがえています。
よろしくお願い致します。

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Re: 給与の過払いについて

著者tonさん

2009年10月17日 03:40

> いつもお世話になっております。
>
> 本来、支給すべきでは無い手当を前任者のミスで
> 支給し続けている社員がいます。
> 今年度については説明し、年内中で分割して控除する事で
> 納得して頂いたので、年間の課税支給額の総額は
> 正しい額になるので問題無いかと思います。
>
> ただ昨年度の課税支給額の総額が誤っています。
> 給与担当者としては何をすればよいでしょうか?
> ①昨年度の過払い分を徴収すべきなのか。
> ②年末調整のやり直しは可能なのか。するべきなのか。
> ③給与支払い報告書を再提出するのか
>
> 前任者のミスで発生した事象なので見なかった事にするのも
> 一つの選択肢かなとかんがえています。
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
御社としてどうすべきかと思います。
他の社員との兼ね合いで返給してもらうのであれば
前年分の年末調整再計算、源泉徴収票再発行、不足税額徴収、給与支払広告書、法定合計票再提出になります。
前年の事であり会社のミスですから返給は求めないのであれば何もする事はありません。
気づいてしまったのであれば見なかった事にするより上司や代表に前任者がミスをしていたとして相談、報告し判断を仰ぐ方がいいように思いますよ。

Re: 給与の過払いについて

著者総務 太郎さん

2009年10月19日 14:40

ton様。回答有り難うございました。
>
> こんばんわ。
> 御社としてどうすべきかと思います。
> 他の社員との兼ね合いで返給してもらうのであれば
> 前年分の年末調整再計算、源泉徴収票再発行、不足税額徴収、給与支払広告書、法定合計票再提出になります。
> 前年の事であり会社のミスですから返給は求めないのであれば何もする事はありません。
> 気づいてしまったのであれば見なかった事にするより上司や代表に前任者がミスをしていたとして相談、報告し判断を仰ぐ方がいいように思いますよ。

給与だけでなく色々な影響があるため、上司に判断を
仰ぐ事にしました。ありがとうございます。

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