相談の広場
労務を担当している者です。
健康診断を受診する際、会社と受診場所が離れているため、交通費が発生いたします。
私個人としては、健康診断の費用は会社が全額負担してくれるので、交通費は申請していなかったのですが、今回申請してくる社員がおり、困っています。
(これまでの社員は申請したりする者はおりませんでした)
全員平等にするべきかと思うので、方針を決めようと思いますが、健康診断の際の交通費は会社が負担すべきなのでしょうか。
知識不足で、恐縮ですが、法律等で決められているようでしたら、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
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一般健康診断のことでしょうか?
下記の様な通達が出ています。
「一般健康診断の費用については、安衛法で事業者に健康診断の実施義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものである。(厚生労働省労働基準局長通達602号 S47.9.18)」
交通費云々まではふれてはいませんが、健康診断受診に際して、当然発生しうる費用である限りは、事業者が負担すべきだと思います。
(労働者が選択した病院が合理的な理由がなく遠方にあるケース等は例外ですが。)
若干質問とはズレますが、
「一般健康診断の受診に要した時間についての賃金支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議で定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営に不可欠な条件であることを考えると、受診に要した賃金を事業者が支払うことが望ましい」
と同じ通達で定められています。
ここで言う健診とは、年に1回の定期健診を指してのこととして回答します。
まず健診は、労働安全衛生法66条により使用者が労働者に受診する機会を設けること(健診実施)を義務付けています。これに違反すれば50万円以下の罰金が課せられます。労働者は同66条第5項により受診する義務を負います。ただし罰則はありません。ここでいう使用者側の実施義務とは、強制的に受診させることではなく受診する機会を設ければそれで義務を果たしたことになります。例えば会社で実施したり特定の健診施設へこの期間に行けば受診できるという段取りをすれば義務を果たしたことになります。
次に費用負担の件です。法律では負担すべきことを義務付けてはいません。先の回答者さんにあるように負担することが望ましいという通達です。ただ現実には実施義務があるので負担すべきは常識の範疇として扱われています。
しかし一方で、会社が指定する機関で受診することを希望せず自分が決めた医療機関で受診し健診と同様の検査結果を会社に提出した場合は、それでも可としてよいことに法的にもなっています。ではこの場合の費用負担を会社はしなければならないのでしょうか。そのようなことをしている会社はほとんどないでしょう。つまり費用負担は会社であることを、法的に必ずしも求めてはいないのです。
このことより、受診の際の交通費も労使で自由に決めればいいのです。
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