相談の広場
最終更新日:2009年10月20日 22:42
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仕事をしているならもちろん雇用調整助成金の対象にならず、助成金の不正受給になります。
うわさも含めですが、そういう会社が多くある様子ですが。
> はじめまして、質問させていただきます。
> つい最近、会社が助成金制度を行使し、休みが1日増えて週休3日となったのですが、増えた休みの日にスキルアップと題し講習会が開かれました。
> 普通に休んでもいいそうですが、その講習会に出ると、一人当たりいくらかのお金がプラスされて国から会社に支払われるそうです。
> その講習会に出席し、終わってから帰ろうとした場合に仕事をして帰れと言われたのですが、これは企業犯罪とは違うのでしょうか?仕事を強制させられることに関しての問題等ありますでしょうか?
>
> そして、協力という言葉を使って、仕事をしていけというサービス的な発言をよく耳にします。当然ですが、仕事をしてもその分の給料が出るわけでもありません。
> 給料は減らずにもらえるんだからと協力しろと言われましたが、国が負担するからもらえるわけで、会社が全て払ってるわけではありません。
> 私的には実質休みなのだから仕事はしてはいけない、仕事をして怪我をした場合の労災はおりない、と捉えております。
> また、仕事をせずに帰るという行動に対して、見てる人は
> 見てるといわれ、その行動からクビにさせられるとでも言いたがっているかのようでした。休みなのに仕事をしないからクビというのは問題がありますでしょうか?
> 仕事をしてくれと言うのであれば、休みにする必要はないと思います。
>
> 言葉がうまく伝わっていないかもしれませんが、ご教授いただけたらと思います。
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