相談の広場
こんにちは。
海外出張についてご存知の方、教えてください。
180日を越えて海外に出張してはいけないと、
以前に聞いたことがあるのですが、
なぜいけないのでしょうか?
また、労働基準法などに記載があれば
第何条なのかも教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
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180日ルールは中国での滞在期間のことではないでしょうか。中国では年間通じて合計日数が180日を超えた滞在期間となると所得税を課せられると言われています。私の知っている大企業に勤務されている方は忠実にこのルールを守られていますが私どものように中小企業
では過去課税されたことはありませんが慎重をきすのであれば180日ルールを守られた方が良いと存知ます。もちろん中国の就労ビザの発給を受ければ180日以上勤務問題ありませんが当然課税は受けます。
労働基準法とは関係ないと思いますが、、、。
> こんにちは。
> 海外出張についてご存知の方、教えてください。
>
> 180日を越えて海外に出張してはいけないと、
> 以前に聞いたことがあるのですが、
> なぜいけないのでしょうか?
>
> また、労働基準法などに記載があれば
> 第何条なのかも教えていただきたいです。
>
> 宜しくお願いします。
中国や台湾で非居住者(出張者など)が累計183日以上になると、その国の所得税課税を受けることになります。当然、個人に課される税金になりますし、入出国時に電子的に管理されていますので、その国では課税対象者とは直ぐ分かるようです。(日数の計算も、国によって違います)
弊社でも、この規制に抵触しないようにしておりましたが、現地のコンサルタントに事前確認したところ、追徴課税や入国拒否などの可能性もあるのでお勧めしないとのことでした。
実際には、日本国内で外国税額控除の申告をすれば戻ってきますが、先に外国への所得税納税が発生しますので、社員は一時的な立替が必要です。また、税制が国によって違いますので、得なのか損なのか損得無しなのかは分かりません。
Kobe925様、
ご参考になるかは、甚だ疑わしいのですが。
> 180日を越えて海外に出張してはいけないと、
> 以前に聞いたことがあるのですが、
> なぜいけないのでしょうか?
★そもそも、出張ですので、180日などと言う長期間は
あてはまらないと思います。おおよそどの国でも、
ビザなしで訪問できる上限が90日、もしくは3ヶ月です。
★そこから推し量ると、出張はしても構わないが、
90日以上はチャンとビザを申請してくれ、との事では
ないでしょうか。
★私は昔マニラに出張滞在しておりましたが、その当時
かなり滞在のチェックに甘い時期でしたが、それでも
60日を超えるあたりから、入管に出頭を命じられて、
一度海外に出るようにとの要請が何度かありました。
> また、労働基準法などに記載があれば
> 第何条なのかも教えていただきたいです。
★これは労基法と関係ないですね。
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