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労務管理

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深夜手当

著者 かんなる さん

最終更新日:2009年11月06日 15:50

22時以降は深夜手当の対象になると思いますが、
飲食店などのサービス業は関係がないのでしょうか?

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Re: 深夜手当

著者1・2・3さん

2009年11月07日 10:35

> 22時以降は深夜手当の対象になると思いますが、
> 飲食店などのサービス業は関係がないのでしょうか?

 ---------------------

 飲食店などのサービス業等の業種により、深夜の割増賃金が適用されないということはありません。

Re: 深夜手当

著者オレンジcubeさん

2009年11月09日 08:41

> 22時以降は深夜手当の対象になると思いますが、
> 飲食店などのサービス業は関係がないのでしょうか?

こんにちは。
同じく適用されます。
ただ、所定労働時間内に深夜の時間帯が組まれている場合と、所定労働時間を超えて時間外きんむとして深夜に突入する場合との差があります。前者は所定深夜、後者は深夜残業

前者の場合は、所定労働時間内の割増になりますので、割増として支払われるのは0.25の割増となります。後者は所定労働時間を超えての就労なので、1.5の割増となります。

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