総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 かんなる さん
最終更新日:2009年11月06日 15:50
22時以降は深夜手当の対象になると思いますが、 飲食店などのサービス業は関係がないのでしょうか?
スポンサーリンク
著者1・2・3さん
2009年11月07日 10:35
> 22時以降は深夜手当の対象になると思いますが、 > 飲食店などのサービス業は関係がないのでしょうか? --------------------- 飲食店などのサービス業等の業種により、深夜の割増賃金が適用されないということはありません。
著者オレンジcubeさん
2009年11月09日 08:41
> 22時以降は深夜手当の対象になると思いますが、 > 飲食店などのサービス業は関係がないのでしょうか? こんにちは。 同じく適用されます。 ただ、所定労働時間内に深夜の時間帯が組まれている場合と、所定労働時間を超えて時間外きんむとして深夜に突入する場合との差があります。前者は所定深夜、後者は深夜残業。 前者の場合は、所定労働時間内の割増になりますので、割増として支払われるのは0.25の割増となります。後者は所定労働時間を超えての就労なので、1.5の割増となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る