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税務管理

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源泉所得税の納付が期日内にできない場合

著者 ゆきだるま さん

最終更新日:2009年11月07日 17:20

いつもお世話になります。

弊社では、新型インフルエンザが大流行してしまい、10月の給与と外注の〆の計算がまだできていない方がいます。
納付期限の10日までには揃うと思っていたのですが、実は、私も今熱が上がってきて、休日診療の待機状態で、火曜日までに、なんとかならないような気もします。

延滞税って、5%でしたっけ。
とにかく多少計算間違っても納付してということで大丈夫でしょうか。
とにかく収めたほうがいいんですよね。

きちんと計算できている方だけでも納めたほうがいいんでしょうか。
それとも、とにかく見込み額を納めたほうがいいんでしょうか。

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Re: 源泉所得税の納付が期日内にできない場合

著者tonさん

2009年11月08日 03:08

> いつもお世話になります。
>
> 弊社では、新型インフルエンザが大流行してしまい、10月の給与と外注の〆の計算がまだできていない方がいます。
> 納付期限の10日までには揃うと思っていたのですが、実は、私も今熱が上がってきて、休日診療の待機状態で、火曜日までに、なんとかならないような気もします。
>
> 延滞税って、5%でしたっけ。
> とにかく多少計算間違っても納付してということで大丈夫でしょうか。
> とにかく収めたほうがいいんですよね。
>
> きちんと計算できている方だけでも納めたほうがいいんでしょうか。
> それとも、とにかく見込み額を納めたほうがいいんでしょうか。

こんばんわ。
御社の考え方にもよりますが未納付より納付された方がいいとは思いますが税務署はその納付書を元に源泉管理しています。外注で源泉が発生するというのはよく解らないのですがとりあえず給与分だけでも納付出来ればいいですね。
見込納付の過不足は翌月精算をする事で対応してもいいかなとは思いますが。
源泉の場合延滞税と不納付加算とダブルで発生しますので未納付額は出来るだけ少ない方がいいと思います。
ただ納付状況により延滞税のかからない場合もあるようですが判断は税務署がしますので延滞税の発生が無いとはいえませんね。

Re: 源泉所得税の納付が期日内にできない場合

著者qooさん

2009年11月08日 06:40

おはようございます。源泉所得税に関しては計算が完了していたらなんとしても10日までに支払ったほうがよさそうです。と言うのは源泉所得税は「不納付加算税」と「延滞税」がダブルできます。ですから、納付書と現金を信頼できる他の社員に預けるとかの緊急処置が必要では?
ただし、条文上では、「直前1年分の源泉所得税について、納付の遅延をしたことがない者で、期限後1月以内に自主納付されたものに関しては「不納付加算税」は付さない」ともありますので、緊急手段では活用したらいいのではないでしょうか?年間に一度だけしか使えませんが。ただ延滞税はバンバンつきます。
ついでに、最近の納税手段として「ダイレクト納付」が便利ですよ。

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