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労務管理

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これって有給休暇扱いになりますか?

著者 ぼんず さん

最終更新日:2009年11月08日 21:33

月曜日夜間作業(21:00から翌6:00)があるため、月曜の日中は休みとし深夜割増賃金を支払うことで同意しました。 夜勤明けの火曜日は当然休みとなるのですが、有給休暇とできるのでしょうか。 本人の用事で休むわけではないので有給ではなく、他の休日との振り替えとするべきか、しかし振り替え休日休日出勤が先に来るのが普通です。
上司には調べてみるように言われました。アドバイスをお願いします。

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Re: これって有給休暇扱いになりますか?

著者saakiさん

2009年11月09日 12:57

> 月曜日夜間作業(21:00から翌6:00)があるため、月曜の日中は休みとし深夜割増賃金を支払うことで同意しました。 夜勤明けの火曜日は当然休みとなるのですが、有給休暇とできるのでしょうか。 本人の用事で休むわけではないので有給ではなく、他の休日との振り替えとするべきか、しかし振り替え休日休日出勤が先に来るのが普通です。
> 上司には調べてみるように言われました。アドバイスをお願いします。
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有給休暇が残っているようでしたら、有給申請をしていただいてはどうでしょうか?
どうしても休みがイヤであるならば、火曜日の出勤時刻を午後からと遅めにしてあげるとか。看護士の方なんか、こうしたシフト制で勤務されていますので、参考になるのではないでしょうか。

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