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労務管理

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休日深夜労働の定義

著者 paddle_master さん

最終更新日:2009年11月09日 09:49

いつもお世話になります。
下記のように就業した場合は休日深夜の割増賃金の適用はされるのでしょうか。ご回答いただければと思います。

平日から法定休日に及ぶ労働
土曜日が法定休日。金曜日9:00~18:00勤務。
金曜日18:00~翌土曜日2:00まで8時間残業。
0時~2時までの2時間は休日深夜の割増賃金となるか。

当方、特殊な就業形態のない事業所です。

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Re: 休日深夜労働の定義

> いつもお世話になります。
> 下記のように就業した場合は休日深夜の割増賃金の適用はされるのでしょうか。ご回答いただければと思います。
>
> 平日から法定休日に及ぶ労働
> 土曜日が法定休日。金曜日9:00~18:00勤務。
> 金曜日18:00~翌土曜日2:00まで8時間残業。
> 0時~2時までの2時間は休日深夜の割増賃金となるか。
>
> 当方、特殊な就業形態のない事業所です。


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

gansisuさん、おはようございます。


ご質問と同じような条件の例について、

下記サイトの先生のご説明が通達根拠等も記載され、かつ表形式でまとめられていて分かりやすいと思います…。
ご参考にされては如何でしょうか?

⇒ http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/keizokukinmu%20warimashi.html

以上です。

Re: 休日深夜労働の定義

著者paddle_masterさん

2009年11月11日 08:37

すーぱふらいさん>
アドバイス先を拝見しました。とてもわかりやすい説明でした。
考え方が合致していましたので安心できました。


> > いつもお世話になります。
> > 下記のように就業した場合は休日深夜の割増賃金の適用はされるのでしょうか。ご回答いただければと思います。
> >
> > 平日から法定休日に及ぶ労働
> > 土曜日が法定休日。金曜日9:00~18:00勤務。
> > 金曜日18:00~翌土曜日2:00まで8時間残業。
> > 0時~2時までの2時間は休日深夜の割増賃金となるか。
> >
> > 当方、特殊な就業形態のない事業所です。
>
>
> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>
> gansisuさん、おはようございます。
>
>
> ご質問と同じような条件の例について、
>
> 下記サイトの先生のご説明が通達根拠等も記載され、かつ表形式でまとめられていて分かりやすいと思います…。
> ご参考にされては如何でしょうか?
>
> ⇒ http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/keizokukinmu%20warimashi.html
>
> 以上です。

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