相談の広場
マイカー通勤の通勤手当についての質問です。
通勤距離に応じて通勤手当を支給しています。
有料の橋を通ってくる人に、その通行料金を上乗せして通勤手当を支給する場合、通行料金分は非課税支給で構わないでしょうか?もちろん、その橋を渡ると時間と距離が大幅に短縮できるので、有料道路を通ることには合理性があります。
具体的には、
通勤距離24km、
規定の通勤手当は12,000円で、この内10,300円を非課税としています。
これに橋の通行料金(回数券利用相当額)6,800円を支給します。
この通行料金相当額は、非課税扱いで良いかなと思うのですが、少し不安です。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> マイカー通勤の通勤手当についての質問です。
> 通勤距離に応じて通勤手当を支給しています。
> 有料の橋を通ってくる人に、その通行料金を上乗せして通勤手当を支給する場合、通行料金分は非課税支給で構わないでしょうか?もちろん、その橋を渡ると時間と距離が大幅に短縮できるので、有料道路を通ることには合理性があります。
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> 具体的には、
> 通勤距離24km、
> 規定の通勤手当は12,000円で、この内10,300円を非課税としています。
> これに橋の通行料金(回数券利用相当額)6,800円を支給します。
>
> この通行料金相当額は、非課税扱いで良いかなと思うのですが、少し不安です。
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんわ。
以前見かけたところでは
有料道路の非課税規定は特になく合理的料金であれば非課税でよいとあり、別のサイトでは上限10万を利用できるともありました。
なので上乗せで支払う有料料金は全額非課税交通費の処理が可能かと思いますがご確認ください。
tonさんありがとうございました。
有料道路料金は通勤定期と同様に実費分なので、非課税でよいかと思いながら、不安でいろいろと検索してみたのですがなかなかヒットしなくて・・・。
標準的な事例はいくらでもヒットするけど、知りたい事例を検索するのは難しいです・・・
こういうときに頼りになるのは総務の森です。
これからもよろしくお願いします。
> >マイカー通勤の通勤手当についての質問です。
> > 通勤距離に応じて通勤手当を支給しています。
> > 有料の橋を通ってくる人に、その通行料金を上乗せして通勤手当を支給する場合、通行料金分は非課税支給で構わないでしょうか?もちろん、その橋を渡ると時間と距離が大幅に短縮できるので、有料道路を通ることには合理性があります。
> >
> > 具体的には、
> > 通勤距離24km、
> > 規定の通勤手当は12,000円で、この内10,300円を非課税としています。
> > これに橋の通行料金(回数券利用相当額)6,800円を支給します。
> >
> > この通行料金相当額は、非課税扱いで良いかなと思うのですが、少し不安です。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
> こんばんわ。
> 以前見かけたところでは
> 有料道路の非課税規定は特になく合理的料金であれば非課税でよいとあり、別のサイトでは上限10万を利用できるともありました。
> なので上乗せで支払う有料料金は全額非課税交通費の処理が可能かと思いますがご確認ください。
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