相談の広場
こんばんは。
年金について教えてください。これから60歳になるのですが、在職しながら、年金をもらう社員がいます。
その方は、過去に教職員共済年金に加入しており、60歳になると共済年金ももらえるそうです。
在職しながら年金をもらうと、年金と給与の額によって、年金の額が調整されるのはわかるのですが、共済年金は調整される額が普通の年金の場合と違うと聞きました。
どなたか、計算方法を教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
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退職共済年金又は障害共済年金の受給者が、厚生年金保険等の被保険者である場合、その支給停止額は、(基準収入月額相当額+基本月額-48万円)×1/2となります。
すなわち、厚生年金受給者の60歳代前半の減額28万円が48万円となっている分、有利になります。
また、反対に、60歳で定年退職後、共済年金に加入した場合の厚生年金額は全額支給されます。なお、平成22年度からは厚生年金と共済年金の一元化が予定されており、60歳代前半も同じ仕組みになります。
> こんばんは。
> 年金について教えてください。これから60歳になるのですが、在職しながら、年金をもらう社員がいます。
> その方は、過去に教職員共済年金に加入しており、60歳になると共済年金ももらえるそうです。
> 在職しながら年金をもらうと、年金と給与の額によって、年金の額が調整されるのはわかるのですが、共済年金は調整される額が普通の年金の場合と違うと聞きました。
> どなたか、計算方法を教えていただけませんか?
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