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直接支払制度と限度額認定証の併用について質問です。

著者 U9♪ さん

最終更新日:2009年11月20日 10:03

直接支払制度と限度額認定証の併用について質問です。

10月より導入された「直接支払制度」を利用します。
また、帝王切開で出産が確定したのであわせて「限度額認定証」を受け取りました。

仮に退院時に60万円請求があり内、保険適用金額が30万であった場合
どのような順番で計算されていくのでしょうか。

直接支払制度の利用をやめて窓口負担して、
限度額認定証だけで精算し、かつ従来のように出産一時金を受給した方がお得なのか。

直接支払制度と、限度額認定証を併用した方がお得なのか、はたまた同じ金額を請求されるのか教えてください。

他にこの対象者にこの件で教えておくことはありますか?

よろしくお願い致します。

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Re: 直接支払制度と限度額認定証の併用について質問です。

著者Mariaさん

2009年11月20日 12:01

直接支払制度というのは、
正確には、“出産育児一時金”等の直接支払い制度です。
今までは“出産育児一時金”は受取代理もしくは後日受給する形でしたが、
これを直接払いという方法に統一しましょうというものです。
つまり、受取方法が違うだけであって、いずれも出産育児一時金なのですから、
直接払いを受けるか、後日受給するかによって差が出ることはありません。

また、限度額適用制度というのは、
正確には、“高額療養費”の限度額適用制度です。
高額療養費は、本来後日申請することによって、
実際に負担した保険適用分の医療費と自己負担限度額の差額分を支給する制度ですが、
事前に限度額適用認定証を提示し、高額療養費分を医療機関の窓口で差し引くことによって、
受給できるようにしましょうという制度です。
つまり、受取方法が違うだけであって、いずれも高額療養費の受給なのですから、
限度額適用認定証の適用を受けるか、後日受給するかによって差が出ることはありません。

たとえば、付加給付のない健康保険に加入していて、
かかった出産費用が60万で、そのうち保険適用の3割負担分が30万だったとすると、
(産科医療補償制度分を除外し、自己負担限度額を概算で計算しています)
出産育児一時金の直接支払&限度額適用認定証の適用を受けた場合
 →支払うべき額は保険適用外分30万+自己負担限度額8万の計38万となります。
  出産育児一時金の額は39万ですから、
  38万が直接支払いの対象で、窓口で支払う額は0円となり、
  後日出産育児一時金の差額申請をすることで差額分の1万が支給されます。
  したがって、最終的に1万円分のプラスとなります。
出産育児一時金の直接支払のみを受けた場合
 →支払うべき額は保険適用外分30万+保険適用の3割負担分30万の計60万となります。
  出産育児一時金の額は39万ですから、
  39万が直接支払いの対象で、窓口で支払う額は21万となります。
  後日高額療養費の申請をすることで、
  保険適用の3割負担分の30万と自己負担限度額8万の差額分の22万が支給されます。
  したがって、最終的に1万円のプラスとなります。
●限度額適用認定証の適用のみを受けた場合
 →支払うべき額は保険適用外分30万+自己負担限度額8万の計38万となります。
  出産育児一時金の直接払いを受けないため、窓口で支払う額も38万になります。
  後日出産育児一時金の申請をすることで、出産育児一時金39万が支給されます。
  したがって、最終的に1万円のプラスとなります。
●どちらも利用しなかった場合
 →支払うべき額は保険適用外分30万+保険適用の3割負担分30万の計60万となります。
  出産育児一時金の直接払いを受けないため、窓口で支払う額も60万になります。
  後日出産育児一時金の申請をすることで、出産育児一時金39万が支給され、
  高額療養費の申請をすることで、
  保険適用の3割負担分の30万と自己負担限度額8万の差額分の22万が支給されます。
  したがって、最終的に1万円のプラスとなります。 
上記のとおり、いずれの場合であっても、最終的には1万のプラスとなり、
差がないことがお分かりいただけるかと思います。

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