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税務管理

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年末調整

著者 アンリー さん

最終更新日:2009年11月22日 17:40

年末調整初心者です。度々初歩的なことでお恥ずかしいのですが宜しくお願いします。
扶養親族についての検討ですが、両親共に公的年金のみの収入で母親63歳で年金収入105万円、父親63歳で年金収入150万円の場合ですが、年末調整の手引書には年齢65歳未満の人は108万以下であれば、合計所得額が38万以下となり扶養親族となることができますとありますが、この場合は母親だけを扶養親族にすることができるのでしょうか?それとも父親の配偶者控除となのでなるのでしょうか?

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Re: 年末調整

アンリーさん、こんばんは。

> 年末調整初心者です。度々初歩的なことでお恥ずかしいのですが宜しくお願いします。

こちらこそよろしくお願いいたします。

> 扶養親族についての検討ですが、両親共に公的年金のみの収入で母親63歳で年金収入105万円、父親63歳で年金収入150万円の場合ですが、年末調整の手引書には年齢65歳未満の人は108万以下であれば、合計所得額が38万以下となり扶養親族となることができますとありますが、この場合は母親だけを扶養親族にすることができるのでしょうか?それとも父親の配偶者控除となのでなるのでしょうか?

ご本人の扶養親族とするか、父親の配偶者とするか、いずれかでの申告となります。両方の控除とすることはできないですが、どちらでしないといけないということはありません。現在は母親を扶養親族として、源泉所得税を毎月計算されているとすれば、ご本人の扶養控除に該当しますが、いかがでしょうか。

お役に立てば幸いです。

Re: 年末調整

著者アンリーさん

2009年11月23日 19:44

> アンリーさん、こんばんは。
>
> > 年末調整初心者です。度々初歩的なことでお恥ずかしいのですが宜しくお願いします。
>
> こちらこそよろしくお願いいたします。
>
> > 扶養親族についての検討ですが、両親共に公的年金のみの収入で母親63歳で年金収入105万円、父親63歳で年金収入150万円の場合ですが、年末調整の手引書には年齢65歳未満の人は108万以下であれば、合計所得額が38万以下となり扶養親族となることができますとありますが、この場合は母親だけを扶養親族にすることができるのでしょうか?それとも父親の配偶者控除となのでなるのでしょうか?
>
> ご本人の扶養親族とするか、父親の配偶者とするか、いずれかでの申告となります。両方の控除とすることはできないですが、どちらでしないといけないということはありません。現在は母親を扶養親族として、源泉所得税を毎月計算されているとすれば、ご本人の扶養控除に該当しますが、いかがでしょうか。
>
> お役に立てば幸いです。

さひろさまへ
こんばんは、年末調整の手引き書を読んでも理解できずに困っていました。ありがとうございました。

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