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税区分上、私は何に当たりますか?

最終更新日:2009年11月28日 13:42

今の職場にきて10年になります。
入社の際、家族の状況を説明し「特別の寡婦」に当たるとのことで、ずっとそのままでした。

ただ、今年から年末調整の用紙書式が変わり、離婚・死別の年月日もしくは生死不明の理由を書き込まなくてはなりませんでした。

私の場合、一度結婚し離婚
その後別な男性とお付き合いし、妊娠。
出産はしましたが、その男性とは結婚する気になれず別れました。
認知もいらないと断ったため、子どもは私生児、私は未婚の母となりました。

上記の経緯を人事部の方に(事務所の人を通してですが)伝えたところ、私の場合は「寡婦・特別な寡婦の対象外で今回からはずします」と言われたそうです。

婚姻した夫の子どもではなく、未婚の母は対象外なのですか?
何の援助もなく一人で子育てしているため、控除が三十数万円減ることは、給与の手取りや児童扶養手当の支給額にも大きく影響してくるので、一度どなたかにきちんと聞いてみたいと思い投稿いたしました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 税区分上、私は何に当たりますか?

著者tonさん

2009年11月28日 16:58

> 今の職場にきて10年になります。
> 入社の際、家族の状況を説明し「特別の寡婦」に当たるとのことで、ずっとそのままでした。
>
> ただ、今年から年末調整の用紙書式が変わり、離婚・死別の年月日もしくは生死不明の理由を書き込まなくてはなりませんでした。
>
> 私の場合、一度結婚し離婚
> その後別な男性とお付き合いし、妊娠。
> 出産はしましたが、その男性とは結婚する気になれず別れました。
> 認知もいらないと断ったため、子どもは私生児、私は未婚の母となりました。
>
> 上記の経緯を人事部の方に(事務所の人を通してですが)伝えたところ、私の場合は「寡婦・特別な寡婦の対象外で今回からはずします」と言われたそうです。
>
> 婚姻した夫の子どもではなく、未婚の母は対象外なのですか?
> 何の援助もなく一人で子育てしているため、控除が三十数万円減ることは、給与の手取りや児童扶養手当の支給額にも大きく影響してくるので、一度どなたかにきちんと聞いてみたいと思い投稿いたしました。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
寡婦、特別寡婦は下記条件になります。
寡婦→配偶者が死亡もしくは不明で500万以下の所得
特別寡婦→配偶者が離婚、死亡もしくは不明で扶養する子供があり所得が500万以下
問者の場合離婚した時には扶養する子供はいませんので離婚だけでは寡婦には該当しません。また現在の子供は離婚した相手の子供ではありませんので特別寡婦子供の扶養にも該当しません。なので寡婦、特別寡婦のどちらにも該当しませんので控除はありません。
過去に婚姻がなく子供がいる場合も同様に特別寡婦の扱いにはなりません。特別寡婦は過去に婚姻が有り子供等家族を成しその上で何らかの事情で独り身になった場合に受けられる控除になります。ですから特別寡婦は子供がいる場合には離婚でも受けられますが寡婦は死亡、不明のみで離婚は該当しません。
まとめると「離婚は本人の自由ですることなので税考慮はしませんが子供がいるのでその点は考慮しましょう。配偶者の死亡は本人の勝手ではなく不可抗力なので考慮しましょう。婚姻せず子供をもうける事も本人の自由なのでその点も考慮しません」となります。

Re: 税区分上、私は何に当たりますか?

> > 今の職場にきて10年になります。
> > 入社の際、家族の状況を説明し「特別の寡婦」に当たるとのことで、ずっとそのままでした。
> >
> > ただ、今年から年末調整の用紙書式が変わり、離婚・死別の年月日もしくは生死不明の理由を書き込まなくてはなりませんでした。
> >
> > 私の場合、一度結婚し離婚
> > その後別な男性とお付き合いし、妊娠。
> > 出産はしましたが、その男性とは結婚する気になれず別れました。
> > 認知もいらないと断ったため、子どもは私生児、私は未婚の母となりました。
> >
> > 上記の経緯を人事部の方に(事務所の人を通してですが)伝えたところ、私の場合は「寡婦・特別な寡婦の対象外で今回からはずします」と言われたそうです。
> >
> > 婚姻した夫の子どもではなく、未婚の母は対象外なのですか?
> > 何の援助もなく一人で子育てしているため、控除が三十数万円減ることは、給与の手取りや児童扶養手当の支給額にも大きく影響してくるので、一度どなたかにきちんと聞いてみたいと思い投稿いたしました。
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> こんにちわ。
> 寡婦、特別寡婦は下記条件になります。
> 寡婦→配偶者が死亡もしくは不明で500万以下の所得
> 特別寡婦→配偶者が離婚、死亡もしくは不明で扶養する子供があり所得が500万以下
> 問者の場合離婚した時には扶養する子供はいませんので離婚だけでは寡婦には該当しません。また現在の子供は離婚した相手の子供ではありませんので特別寡婦子供の扶養にも該当しません。なので寡婦、特別寡婦のどちらにも該当しませんので控除はありません。
> 過去に婚姻がなく子供がいる場合も同様に特別寡婦の扱いにはなりません。特別寡婦は過去に婚姻が有り子供等家族を成しその上で何らかの事情で独り身になった場合に受けられる控除になります。ですから特別寡婦は子供がいる場合には離婚でも受けられますが寡婦は死亡、不明のみで離婚は該当しません。
> まとめると「離婚は本人の自由ですることなので税考慮はしませんが子供がいるのでその点は考慮しましょう。配偶者の死亡は本人の勝手ではなく不可抗力なので考慮しましょう。婚姻せず子供をもうける事も本人の自由なのでその点も考慮しません」となります。



きちんと教えてくださりありがとうございます。
それぞれの違いがよくわかりました。
私の場合、入社時の私の説明がよく伝わっておらず、担当の方が「特別な寡婦に該当」と思っていただけだったのですね?
これからも子どもと二人頑張ります。
ありがとうございました。

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