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税務管理

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住宅取得控除 連帯債務者ありの場合について

著者 あっこまっこ さん

最終更新日:2009年11月30日 08:52

いつも、参考にさせていただいております。

住宅取得控除について、教えて下さい。

残高証明書に”連帯債務者”の記載があり、
従業員に負担割合を聞いたところ、平成20年
分の確定申告の際、「税金上は全部自分に戻る
ようにしている」と言われました。

そういうのも、ありですか?

確定申告時の書類を見せていただくようお願い
しているところですが。。。

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Re: 住宅取得控除 連帯債務者ありの場合について

著者金澤税理士事務所さん (専門家)

2009年11月30日 14:35

連帯債務者がある場合、確定申告書の住宅取得控除計算書
の付表⑭に各共有者の負担割合がありますから、その割合
でやるでやるべきです。
ただ、このケースは100%だと思います。
住宅ローンの場合、夫が単独で借入をしても配偶者が連帯
債務者になるケースがありますから。

Re: 住宅取得控除 連帯債務者ありの場合について

著者あっこまっこさん

2009年11月30日 15:02

金澤税理士事務所様 

早々のご回答、ありがとうございました。
本日、本人から確認が取れました。本人の勘違いで、
息子と分けて申告していました。
だからこそ、「住宅借入金等特別控除証明書」の添付が
必要なんですよね。失礼いたしました。

重ねて質問させていただきたいのですが、
(本来、別スレで投稿すべきなのでしょうが。。。)

別件の、住宅取得控除です。
従業員と義父が連帯債務でした。
昨年義父が死亡し、今年、従業員借入金の借り換え
を行ったそうです。 残高証明書には、もちろん「連帯
債務者」の記載はありません。
  
 問い:残高全額を従業員のものとして、計算していい
    のでしょうか?

Re: 住宅取得控除 連帯債務者ありの場合について

著者金澤税理士事務所さん (専門家)

2009年11月30日 15:27

もっと詳細が分からないと何とも言えませんが、
2年目以降であれば税務署からの控除証明書とその単独債務の残高証明で計算して良いと思いますよ。

Re: 住宅取得控除 連帯債務者ありの場合について

著者あっこまっこさん

2009年11月30日 15:41

> もっと詳細が分からないと何とも言えませんが、
> 2年目以降であれば税務署からの控除証明書とその単独債務の残高証明で計算して良いと思いますよ。


そうですか。分かりました。
ありがとうございました。

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