相談の広場
年末調整の時期になりました。
毎年年末調整事務で悩んでしまうのですが、
「寡婦」と「特別の寡婦」について、
どなたか教えてください。
具体例をあげると、、、
21年中の給与・賞与の支給総額は490万円。
課税分だけを見ると420万円。
夫ナシ、扶養親族(子供)アリ。
このケースの場合、
合計所得金額は500万円以下で扶養親族である子を有しているので、「特別の寡婦」でよいでしょうか?
また、『合計所得金額』とは、
給与・賞与の収入額とはイコールにならず、
冊子「年末調整のしかた」の最後のほうに掲載されている
『平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』から、
上記のケースであれば、490万円の枠を探していけばよいのでしょうか?
どなたか、教えてください。
お願いします。
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> 年末調整の時期になりました。
>
> 毎年年末調整事務で悩んでしまうのですが、
> 「寡婦」と「特別の寡婦」について、
> どなたか教えてください。
>
> 具体例をあげると、、、
> 21年中の給与・賞与の支給総額は490万円。
> 課税分だけを見ると420万円。
> 夫ナシ、扶養親族(子供)アリ。
>
> このケースの場合、
> 合計所得金額は500万円以下で扶養親族である子を有しているので、「特別の寡婦」でよいでしょうか?
>
> また、『合計所得金額』とは、
> 給与・賞与の収入額とはイコールにならず、
> 冊子「年末調整のしかた」の最後のほうに掲載されている
> 『平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』から、
> 上記のケースであれば、490万円の枠を探していけばよいのでしょうか?
>
> どなたか、教えてください。
> お願いします。
こんにちは。
特別の寡婦に該当します。
合計所得金額が500万円以下とは、給与だけで見れば680万円位の収入まではOKです。
(680万円×0.9)-120万円=4920千円
> 特別の寡婦で大丈夫ですよ。
>
> ただ、『合計所得金額』は『平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』から見るのではなく、実際に支払った給与・賞与の支給総額と交通費等の課税分を足したものになります。
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「合計所得金額」は給与収入だけなら課税支給額を『平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』に当てはめ給与所得控除後の金額が500万円以下となるところを見ます。課税支給額6,888,889円以下であれば所得額500万円以下となります。支給額ではありませんよ。収入、給与所得、課税給与所得の違いに注意しましょう。
なお、寡婦、特別の寡婦の条件は夫と死別したかまたは夫の生死が不明の場合であって、離婚は寡婦にはなりませんのでご注意ください。
こんばんわ。
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> 毎年年末調整事務で悩んでしまうのですが、
> 「寡婦」と「特別の寡婦」について、
> どなたか教えてください。
> 具体例をあげると、、、
> 21年中の給与・賞与の支給総額は490万円。
> 課税分だけを見ると420万円。
> 夫ナシ、扶養親族(子供)アリ。
寡婦・特別寡婦の判断
①離婚・子供無し → 寡婦・特別寡婦のどちらにも該当せず一般独身者と同様
②離婚・子供有り → 特別寡婦
③死亡・子供無し → 一般寡婦
④死亡・子供有り → 特別寡婦
⑤生死不明・子供無し → 一般寡婦
⑥生死不明・子供有り → 特別寡婦
子供を扶養している場合は死亡・生死不明・離婚のすべての場合特別寡婦に該当しますが子供がいない場合は死亡・生死不明の場合のみ寡婦該当で離婚は独身者と同様で税考慮はありません。また婚姻せずに子供をもうけた場合も独身者扱いで子供の扶養控除のみが該当になり寡婦・特別寡婦のどちらにも該当しませんので注意してください。寡婦・特別寡婦は婚姻があって初めて該当する案件です。
所得500万については他の方の説明通りになりますので割愛します。
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