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少額訴訟に行くのは代表取締役以外でも大丈夫ですか?

著者 koeda さん

最終更新日:2009年12月12日 16:57

いつもお世話になります。

金銭トラブルから少額訴訟をおこされました。
弊社としては、相手から徴収した金額を返金するので
訴訟を取り下げてもらいたいのですが、
相手と連絡がとれません。

裁判所に当日いくのは、
代表取締役以外の部長、課長でも大丈夫でしょうか?

また、支払う意思があるので、行かずに判決がでてから
支払うということもできますが、
その場合、会社に何かリスクはあるのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 少額訴訟に行くのは代表取締役以外でも大丈夫ですか?

少額訴訟での提訴を、被告(あなたです)が認めるわけですから、審理前に訴訟金額を支払う旨を開示すれば、訴訟裁判に至る経緯はありません。裁判所にその旨を伝達すれば可能です。
訴訟裁判にいたる場合でも、支払いを認める証人としてあなたが出廷することも可能です。
訴訟金額が少額といえども頻繁に行われることもありますから、訴訟内容を充分にチェックすることも必要です。
(一回の訴訟金額60万円まで、訴訟人は年10回までです)
まずは、原告(相手)ではなく、裁判所にお尋ねになることです。

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> いつもお世話になります。
>
> 金銭トラブルから少額訴訟をおこされました。
> 弊社としては、相手から徴収した金額を返金するので
> 訴訟を取り下げてもらいたいのですが、
> 相手と連絡がとれません。
>
> 裁判所に当日いくのは、
> 代表取締役以外の部長、課長でも大丈夫でしょうか?
>
> また、支払う意思があるので、行かずに判決がでてから
> 支払うということもできますが、
> その場合、会社に何かリスクはあるのでしょうか。
>
> ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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