相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
年末調整及び源泉徴収票について2点質問があります。
どうぞよろしくお願い致します。
まず、年末調整の扶養控除等異動申告書の所得の見積額の
記載についてです。
所得の見積額については、あくまで給与収入ではなく所得金額なので38万円以上の数字が記載されていると扶養からはずれなくてはいけないので、おかしいという認識で大丈夫でしょうか?
毎年、提出される申告書には皆さん給与収入を当たり前のように記載してこられ、こちらで103万以下だからOKというように、慣例的に処理していますが、来年度以降きちんとした所得額を記載して頂くようお願いしようと思っています。
一応、確認のため問合せさせて頂きます。初歩的な質問ですいません。
もう一点、本年度より源泉徴収票に住宅控除のある方については、居住開始年月日と住宅控除額の記載をしないといけないという事ですが、その目的は住民税の控除に反映されるという事ですよね?
弊社の社員で、年税額>住宅控除額(年税額の方が数字が大きいため住宅控除可能)のため、給与システムで住宅控除額が記載されません。
この場合、市町村への住民税の控除の対象とはならないのでしょうか?
分かりにくい質問ですいません。
以上、よろしくお願い致します。
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> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 年末調整及び源泉徴収票について2点質問があります。
> どうぞよろしくお願い致します。
>
> まず、年末調整の扶養控除等異動申告書の所得の見積額の
> 記載についてです。
> 所得の見積額については、あくまで給与収入ではなく所得金額なので38万円以上の数字が記載されていると扶養からはずれなくてはいけないので、おかしいという認識で大丈夫でしょうか?
> 毎年、提出される申告書には皆さん給与収入を当たり前のように記載してこられ、こちらで103万以下だからOKというように、慣例的に処理していますが、来年度以降きちんとした所得額を記載して頂くようお願いしようと思っています。
> 一応、確認のため問合せさせて頂きます。初歩的な質問ですいません。
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> もう一点、本年度より源泉徴収票に住宅控除のある方については、居住開始年月日と住宅控除額の記載をしないといけないという事ですが、その目的は住民税の控除に反映されるという事ですよね?
> 弊社の社員で、年税額>住宅控除額(年税額の方が数字が大きいため住宅控除可能)のため、給与システムで住宅控除額が記載されません。
> この場合、市町村への住民税の控除の対象とはならないのでしょうか?
> 分かりにくい質問ですいません。
>
> 以上、よろしくお願い致します。
こんにちは。
所得の見積もりですので、38万円超の場合は扶養ではなくなります。
しかし、我々は実務をやっているのでその欄が所得と分かりますが、一般の方には、見積もり=収入という考えで収入額を記入してくる場合が多いので、弊社では必ず確認しております。また指導も行っております。所得金額とは、収入-必要経費ということです。
2点目は、所得税から住民税への税源移譲があったことにより、所得税で戻しきれなかったものを住民税で戻してもらうために必要な者です。
法律改定によるものなので、どのようなシステムを使われているか存じませんが、バージョンアップなどの作業が必要ではないでしょうか。もし、対応が出来ないのであれば、対象者分についてプリントアウト後に手書きする必要があるのではないでしょうか。
オレンジcubuさん
回答有難うございます。
> > まず、年末調整の扶養控除等異動申告書の所得の見積額の記載についてです。
> 所得の見積もりですので、38万円超の場合は扶養ではなくなります。
> しかし、我々は実務をやっているのでその欄が所得と分かりますが、一般の方には、見積もり=収入という考えで収入額を記入してくる場合が多いので、弊社では必ず確認しております。また指導も行っております。所得金額とは、収入-必要経費ということです。
当社でも、収入と所得について詳しく説明し、指導していきたいと思います。
> > もう一点、本年度より源泉徴収票に住宅控除のある方については、居住開始年月日と住宅控除額の記載をしないといけないという事ですが、その目的は住民税の控除に反映されるという事ですよね?
> > 弊社の社員で、年税額>住宅控除額(年税額の方が数字が大きいため住宅控除可能)のため、給与システムで住宅控除額が記載されません。
> > この場合、市町村への住民税の控除の対象とはならないのでしょうか?
> > 分かりにくい質問ですいません。
> 2点目は、所得税から住民税への税源移譲があったことにより、所得税で戻しきれなかったものを住民税で戻してもらうために必要な者です。
> 法律改定によるものなので、どのようなシステムを使われているか存じませんが、バージョンアップなどの作業が必要ではないでしょうか。もし、対応が出来ないのであれば、対象者分についてプリントアウト後に手書きする必要があるのではないでしょうか。
現在、システムは給与奉行を使用しています。
問い合わせたところ、年税額より住宅控除の金額の方が少ない方は、控除済みとなるので控除額の記載が必要ないため表示されないとの回答でした。
あくまで、所得税で控除しきれなかった方が対象という事ですね。
まだ、初心者なので自分も勉強しながら、従業員の方への指導も行っていきたいと思います。
有難うございました。
> オレンジcubuさん
>
> 回答有難うございます。
>
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> > > まず、年末調整の扶養控除等異動申告書の所得の見積額の記載についてです。
>
> > 所得の見積もりですので、38万円超の場合は扶養ではなくなります。
> > しかし、我々は実務をやっているのでその欄が所得と分かりますが、一般の方には、見積もり=収入という考えで収入額を記入してくる場合が多いので、弊社では必ず確認しております。また指導も行っております。所得金額とは、収入-必要経費ということです。
>
> 当社でも、収入と所得について詳しく説明し、指導していきたいと思います。
>
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> > > もう一点、本年度より源泉徴収票に住宅控除のある方については、居住開始年月日と住宅控除額の記載をしないといけないという事ですが、その目的は住民税の控除に反映されるという事ですよね?
> > > 弊社の社員で、年税額>住宅控除額(年税額の方が数字が大きいため住宅控除可能)のため、給与システムで住宅控除額が記載されません。
> > > この場合、市町村への住民税の控除の対象とはならないのでしょうか?
> > > 分かりにくい質問ですいません。
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> > 2点目は、所得税から住民税への税源移譲があったことにより、所得税で戻しきれなかったものを住民税で戻してもらうために必要な者です。
> > 法律改定によるものなので、どのようなシステムを使われているか存じませんが、バージョンアップなどの作業が必要ではないでしょうか。もし、対応が出来ないのであれば、対象者分についてプリントアウト後に手書きする必要があるのではないでしょうか。
>
> 現在、システムは給与奉行を使用しています。
> 問い合わせたところ、年税額より住宅控除の金額の方が少ない方は、控除済みとなるので控除額の記載が必要ないため表示されないとの回答でした。
> あくまで、所得税で控除しきれなかった方が対象という事ですね。
>
> まだ、初心者なので自分も勉強しながら、従業員の方への指導も行っていきたいと思います。
> 有難うございました。
こんにちは。
昨年、既に住民税の申告をされた方については、今年より、市町村が給与支払報告書より計算していただけるようになりましたので、昨年のように、市町村に対して申告書を提出する必要がなくなりました。そのことについても社員に対して説明してあげる必要はあるかと思います。
> > オレンジcubuさん
> >
> > 回答有難うございます。
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> > > > まず、年末調整の扶養控除等異動申告書の所得の見積額の記載についてです。
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> > > 所得の見積もりですので、38万円超の場合は扶養ではなくなります。
> > > しかし、我々は実務をやっているのでその欄が所得と分かりますが、一般の方には、見積もり=収入という考えで収入額を記入してくる場合が多いので、弊社では必ず確認しております。また指導も行っております。所得金額とは、収入-必要経費ということです。
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> > 当社でも、収入と所得について詳しく説明し、指導していきたいと思います。
> >
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> > > > もう一点、本年度より源泉徴収票に住宅控除のある方については、居住開始年月日と住宅控除額の記載をしないといけないという事ですが、その目的は住民税の控除に反映されるという事ですよね?
> > > > 弊社の社員で、年税額>住宅控除額(年税額の方が数字が大きいため住宅控除可能)のため、給与システムで住宅控除額が記載されません。
> > > > この場合、市町村への住民税の控除の対象とはならないのでしょうか?
> > > > 分かりにくい質問ですいません。
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> > > 2点目は、所得税から住民税への税源移譲があったことにより、所得税で戻しきれなかったものを住民税で戻してもらうために必要な者です。
> > > 法律改定によるものなので、どのようなシステムを使われているか存じませんが、バージョンアップなどの作業が必要ではないでしょうか。もし、対応が出来ないのであれば、対象者分についてプリントアウト後に手書きする必要があるのではないでしょうか。
> >
> > 現在、システムは給与奉行を使用しています。
> > 問い合わせたところ、年税額より住宅控除の金額の方が少ない方は、控除済みとなるので控除額の記載が必要ないため表示されないとの回答でした。
> > あくまで、所得税で控除しきれなかった方が対象という事ですね。
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> > まだ、初心者なので自分も勉強しながら、従業員の方への指導も行っていきたいと思います。
> > 有難うございました。
>
> こんにちは。
> 昨年、既に住民税の申告をされた方については、今年より、市町村が給与支払報告書より計算していただけるようになりましたので、昨年のように、市町村に対して申告書を提出する必要がなくなりました。そのことについても社員に対して説明してあげる必要はあるかと思います。
そうですね。
対象者の方へ、アナウンスするように致します。
有難うございました。
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