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税務管理

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セーフティーネットの融資に関して

著者 peace5027 さん

最終更新日:2009年12月18日 12:44

この度、近くの地方銀行より弊社の業務に関して、セーフティーネットを活用されては? 話がありました。
我々も前向きに考えているわけでですが、少し問題がある事に気が付きました。
弊社は二人代表と言う形をとっています。
代表取締役が2名です。
その内の一名は、前職の会社でも代表者を務めており、その会社の代表者を退任してから、その会社が破産手続きを申請し、破産が決まりました。
弊社の代表者はその会社の、債務連帯保証人になっており、その会社が破産を申請した当初より、連帯保所の請求がきておりました。
その額も高額であり、自己破産をする事を、決めており今、免責処分の申請中であります。

そういった中で、弊社の代表者にそういう人物がいて、セーフティーネットからの融資は受けられるのかどうかが、心配です。

代表者を下りれば済む事なのか、下りても期間の限定があったりするのかが知りたいのですが、良いお知恵をお貸し下さい。

弊社といたしましても、昨今の状況を鑑みれば、セーフティーネットは是非、活用したいと思っております。

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Re: セーフティーネットの融資に関して

著者smileyさん

2009年12月25日 16:16

もう1名の代表取締役自己破産の手続き中ということでしょうか?

融資の条件の問題とは別ですが、
取締役であるものが破産手続きの開始決定を受けると、委任の終了事由が生じ取締役は退任しなければならないのではないでしょうか?
破産者であることが取締役になることの欠格事由ではなくなったので、退任後に株主総会取締役への就任が決まれば取締役への再任は可能だと思いましたが・・・

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