相談の広場
この度、近くの地方銀行より弊社の業務に関して、セーフティーネットを活用されては? 話がありました。
我々も前向きに考えているわけでですが、少し問題がある事に気が付きました。
弊社は二人代表と言う形をとっています。
代表取締役が2名です。
その内の一名は、前職の会社でも代表者を務めており、その会社の代表者を退任してから、その会社が破産手続きを申請し、破産が決まりました。
弊社の代表者はその会社の、債務の連帯保証人になっており、その会社が破産を申請した当初より、連帯保所の請求がきておりました。
その額も高額であり、自己破産をする事を、決めており今、免責処分の申請中であります。
そういった中で、弊社の代表者にそういう人物がいて、セーフティーネットからの融資は受けられるのかどうかが、心配です。
代表者を下りれば済む事なのか、下りても期間の限定があったりするのかが知りたいのですが、良いお知恵をお貸し下さい。
弊社といたしましても、昨今の状況を鑑みれば、セーフティーネットは是非、活用したいと思っております。
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