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労務管理

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産休中の社会保険料について

著者 まゆまゆ さん

最終更新日:2009年12月24日 11:01

いつもお世話になります。

今年の11月5日に出産されて育児休暇を取得する社員がいるのですが、

産後休暇が12月31日まで
育児休暇が1月1日から

という事で、社会保険料は12月分まででいいのでしょうか?
それとも1月分まで支払うことになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 産休中の社会保険料について

著者Mariaさん

2009年12月24日 12:13

育児休業中の保険料は、育児休業を開始した日の属する月から免除になりますので、
保険料が発生するのは12月分までです。
したがって、
当月徴収の会社であれば、12月まで徴収し、
翌月徴収の会社であれば、1月まで徴収することになります。

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