相談の広場
お世話になります。
今、私共は株式会社を営んでおりますが、二人代表と言う形にしております。
今回、代表の一人が辞任しますが、しばらくしてまた代表に復帰させようと考えていますが、法的になんらかの規制等があるのでしょうか?
一定期間の再就任は出来ない等があれば、ご教授願います。
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タイアンジさん、こんにちは。
取締役の資格については、会社法第331条で規定されていますが、代表取締役については特段の規定はないと思います。
ただし、取締役でない者が代表取締役になることはできませんので、定款で、取締役には一定期間は再就任できない旨の規定をしていればできないということになろうかと思います。
ちなみに「新・会社法 千問の道標」Q382の説明では、取締役の資格を①成年者に限定する、②日本人に限定する、③定年制を定める、④親会社の取締役に限定する等は、公序良俗に反する等の事情はないので定めることができるとされています。
当然のことながら、代表取締役を辞任しても取締役に残っておられれば、上記の定款による制限も関係ないですよね。
トラきちさん
早々のご返答有り難うございます。
取締役に残ってておけば、すぐに代表取締役に復帰できると言う事ですね。
今現在、銀行の口座やホームページや社内資料を、辞任する代表取締役に名前でしておりますが、全て変更するべきでしょうね。。。
この際にお聞きさせていただきますが、融資を受ける際に、当然全部証明(登記簿)を提出するわけですが、代表を辞任する物が、個人破産する場合は取締役に名前を残していれば、不利になるのでしょうか?
それならば、取締にも残さずにしようと思っています。
もう一度、取締役から復帰させ、代表取締役にさせようと思いますが、
申し訳ありません、特異的な事例なので、私もどうすればいいか迷っています。
タイアンジ
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