相談の広場
今月より、産業医契約を結んだ病院があります。
毎月月末に報酬顧問料を支払う予定なのですが、
この支払い分は、毎月10日に税務署へ納付する
『給与所得の所得税徴収高計算書(納付書)』の
税理士等の報酬欄へ記載するべきものなのでしょうか?
病院から毎月21,000円の請求書が届き、
月末に当社がその金額を振込むという事になっています。
年始のお忙しい時期に申し訳ございませんが
どなたか教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 今月より、産業医契約を結んだ病院があります。
> 毎月月末に報酬顧問料を支払う予定なのですが、
> この支払い分は、毎月10日に税務署へ納付する
> 『給与所得の所得税徴収高計算書(納付書)』の
> 税理士等の報酬欄へ記載するべきものなのでしょうか?
>
> 病院から毎月21,000円の請求書が届き、
> 月末に当社がその金額を振込むという事になっています。
>
> 年始のお忙しい時期に申し訳ございませんが
> どなたか教えていただけませんでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
確定ではありませんが医療法人の場合は源泉不要、個人経営の場合は給与・乙欄でよかったと記憶しています。
書かれた報酬額21,000は金額判断で法人格のある医療法人と思われますので源泉不要と思います。なので源泉納付書にも記載不要と考えます。
> tonさん
>
> おはようございます。
> 返信いただきましてありがとうございました。
>
> 確認しましたところ医療法人の病院でしたので
> 納付書への記載せずに支払処理をしようと思います。
>
> 追加なのですが・・・
> この場合、支払調書の報酬欄への記載も不要でいいのでしょうか?
>
> まとめてご質問できれば良かったのですが、
> 初めてのことで理解できておりませんでした。
> 何度も申し訳ありません。
> 宜しくお願いいたします。
こんばんわ。
支払調書とは法定合計表のことでしょうか。
合計表の内訳に個人と個人以外と記載するようになっていますので合計表への記載は必要と考えますが個別の支払調書は税務署報告のみで相手先法人への送付は不要と思います。
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