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過入金の時の領収書発行について

著者 大島よしお さん

最終更新日:2010年01月06日 11:39

お客様より、廻り手形で売掛金額以上の額面での手形が入金されました。
毎月売上のある客先で、翌月の処理で、過入金の差額分は、差し引いて支払うとの事なので、売掛管理上は特に問題視していないのですが、
弊社は、領収証を発行するにあたり、領収書消費税額を区分して記載しています。
過入金の場合だと、入金額に対しての消費税額なのか(まだ実現していない売上金額に対しての消費税というのもおかしいと思いますが)、もしくは売上金額に対しての消費税額を記載すればいいのかがわかりません。
たまたま、今回は、いずれの消費税額を記載しても、印紙税には影響しない為、入金額に対しての消費税額を記載しましたが、もし、それに伴い領収書の印紙税額の影響があるならばと思い質問しました。
例)売上金額102万円(内、消費税額4万9千円)の場合で、それに対しての入金額が105万円だとすると、105万円に対する消費税額は5万円なので、領収書での印紙税額は同じ200円
となりますが、105万円の入金に対し、実際の消費税額は4万9千円になる為、印紙税額は400円になってしまいます。
どちらの金額で記載すればいいのかをご教示願います。

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Re: 過入金の時の領収書発行について

大島よしおさん こんにちは

ご質問の売掛債務に関して、余剰金銭を預かるケースは頻発します。
ただ単に預かるのか、売上代金に充当するのかでその考えも変わります。
一番は、国税庁のHpにご案内がありますので、添付しておきます。
やはり、受け取る金額に応じて印紙も添付が必要でしょう。


ホーム>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>売掛金を集金した際に作成する預り証

売掛金を集金した際に作成する預り証>

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/31.htm

お話の経緯から判断しますと、売掛債務に対しての受入金額とみなしますので、該当収入印紙の添付が必要でしょう。

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> お客様より、廻り手形で売掛金額以上の額面での手形が入金されました。
> 毎月売上のある客先で、翌月の処理で、過入金の差額分は、差し引いて支払うとの事なので、売掛管理上は特に問題視していないのですが、
> 弊社は、領収証を発行するにあたり、領収書消費税額を区分して記載しています。
> 過入金の場合だと、入金額に対しての消費税額なのか(まだ実現していない売上金額に対しての消費税というのもおかしいと思いますが)、もしくは売上金額に対しての消費税額を記載すればいいのかがわかりません。
> たまたま、今回は、いずれの消費税額を記載しても、印紙税には影響しない為、入金額に対しての消費税額を記載しましたが、もし、それに伴い領収書の印紙税額の影響があるならばと思い質問しました。
> 例)売上金額102万円(内、消費税額4万9千円)の場合で、それに対しての入金額が105万円だとすると、105万円に対する消費税額は5万円なので、領収書での印紙税額は同じ200円
> となりますが、105万円の入金に対し、実際の消費税額は4万9千円になる為、印紙税額は400円になってしまいます。
> どちらの金額で記載すればいいのかをご教示願います。

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