相談の広場
いつもご参考にさせて頂き大変助かっております。
初めてのケースで困っております。
このような場合どうなりますか?
お力添えをお願いいたします。
12月28日 入籍
妻:年収180万
連れ子:2人(8歳・5歳)
奥様は、結婚後も仕事は続けるようで今年度は確定申告をして下さいと会社に言われたそうです。
お子様2人は今まで奥様の健保と税金の扶養家族でした。
税金に関して、『特別の寡婦』と『お子様2名分の扶養控除』を受けていたと思われます。
まとめると
①今まで:奥様 特別の寡婦寡婦と扶養控除
社員 扶養控除は受けていない
②訂正後:奥様 特別の寡婦・扶養控除⇒無くなる
(111万課税額増)
社員 扶養控除2名分⇒増:再年調
(79万課税額 減)
③仮に…:奥様 特別の寡婦⇒解除
扶養控除 ⇒そのまま
(35万課税額 増)
(2010年1月よりお子様を扶養から外す)
社員 そのまま
(2010年1月よりお子様を扶養家族に入れる)
奥様も社員も課税給与所得は195万円以下になるので、税率は5%と変わりません。
なのでお子様をどちらの扶養に入れても税金の負担額は、変わらないのかな?と思いました。
③の方法だと一番手間も掛からないし、奥様の負担も軽くなると考えたのですが、税務処理上では問題ないのでしょうか?
また、今年の6月から支払う住民税にはどれくらいの影響が出てくるのでしょうか?
社員にとっても家族にとっても一番良い方法で処理したいと思っています。
よろしくお願いいたします。
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>
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> 妻:年収180万
> 連れ子:2人(8歳・5歳)
>
> 奥様は、結婚後も仕事は続けるようで今年度は確定申告をして下さいと会社に言われたそうです。
> お子様2人は今まで奥様の健保と税金の扶養家族でした。
> 税金に関して、『特別の寡婦』と『お子様2名分の扶養控除』を受けていたと思われます。
>
> まとめると
> ①今まで:奥様 特別の寡婦寡婦と扶養控除
> 社員 扶養控除は受けていない
> ②訂正後:奥様 特別の寡婦・扶養控除⇒無くなる
> (111万課税額増)
> 社員 扶養控除2名分⇒増:再年調
> (79万課税額 減)
> ③仮に…:奥様 特別の寡婦⇒解除
> 扶養控除 ⇒そのまま
> (35万課税額 増)
> (2010年1月よりお子様を扶養から外す)
> 社員 そのまま
> (2010年1月よりお子様を扶養家族に入れる)
>
> 奥様も社員も課税給与所得は195万円以下になるので、税率は5%と変わりません。
> なのでお子様をどちらの扶養に入れても税金の負担額は、変わらないのかな?と思いました。
> ③の方法だと一番手間も掛からないし、奥様の負担も軽くなると考えたのですが、税務処理上では問題ないのでしょうか?
> また、今年の6月から支払う住民税にはどれくらいの影響が出てくるのでしょうか?
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> 社員にとっても家族にとっても一番良い方法で処理したいと思っています。
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
税率が変わらなければ③で問題ありませんが夫が21年度の扶養控除申告書に子供の扶養記載がある場合は削除訂正が必要です。子供の扶養はかならず一方でなくとも夫婦それぞれで扶養することも可能です。
住民税は妻の特別寡婦控除がありませんのでその分税額が増えることになりますが確定申告の国税でもおそらく納付になると思いますので本人の納得いく分と思います。
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