相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
取締役会の決議についてどなたかご教示下さい。
取締役3名(代表取締役1名,取締役2名)の会社で、代表取締役が第三者に株式の譲渡を行う場合の譲渡承認決議の定足数について迷っています。
3名全員が出席し特別利害関係人となる1名(代表取締役)が抜け決議を行っていれば問題ないと思うのですが、3名のうち1名が欠席した場合、2名出席のうち1名が抜け、1名で決議となり過半数は越えないので、決議無効となるのでしょうか?
定款では「取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。」としております。
利害関係人として決議から外れた場合、定足数からも除外されるとするならば、出席者の1名で承認としてよいような気もします。
また、通常、議長は代表取締役が行っているので、その決議の時だけ、議長が他の取締役に変わった旨の記載をすれば、取締役会議事録として問題無いか?も併せてご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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やじろべえさん、こんにちは。
会社法第369条第1項では、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。となっており、第2項では特別利害関係人は議決に加わることができない。とされています。(定款でこれを上回る基準を定めることは可)
よって、今回の場合は分母が2名となり1名の出席ではちょうど半分になりますので、決議は無効ですね。ただ、特別利害関係のない他の議案があれば、それらについては3名中2名の出席となりますので、2名の賛成で可決されます。
議長交代については、他の議案があるのであれば、言っておられるようにそのときだけ交代すればよいと思いますよ。
島本総合司法書士法人のサイトの昨年7月30日付記事に、この辺の解説が載っていますので、ご参照ください。
http://www.sssh.jp/kosaki/2009073016.html
トラきち様
詳しいご解説、ならびに参考ページまでご紹介頂き有難うございます。
大変助かりました。
> やじろべえさん、こんにちは。
>
> 会社法第369条第1項では、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。となっており、第2項では特別利害関係人は議決に加わることができない。とされています。(定款でこれを上回る基準を定めることは可)
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> よって、今回の場合は分母が2名となり1名の出席ではちょうど半分になりますので、決議は無効ですね。ただ、特別利害関係のない他の議案があれば、それらについては3名中2名の出席となりますので、2名の賛成で可決されます。
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> 議長交代については、他の議案があるのであれば、言っておられるようにそのときだけ交代すればよいと思いますよ。
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> 島本総合司法書士法人のサイトの昨年7月30日付記事に、この辺の解説が載っていますので、ご参照ください。
> http://www.sssh.jp/kosaki/2009073016.html
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