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労務管理

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社会保険料について

著者 shabon さん

最終更新日:2010年01月26日 15:24

いつもお世話になります。

今回、冬季賞与と12月分の給与の社会保険料を支払うんですが、12/16付けで退職者が出て、給与に関しては社会保険料は徴収していませんが、賞与分は徴収したままでした。

賞与の徴収分は本人に返金しようと思うんですが、やはり年末調整をやり直さないといけないのでしょうか?

支払調書も提出してしまっているのですが、これもやり直さないといけないのでしょうか?

わかりにくい文章ですみませんが、誰か教えて下さい。

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Re: 社会保険料について

著者ファインファインさん

2010年01月26日 16:37

> いつもお世話になります。
>
> 今回、冬季賞与と12月分の給与の社会保険料を支払うんですが、12/16付けで退職者が出て、給与に関しては社会保険料は徴収していませんが、賞与分は徴収したままでした。
>
> 賞与の徴収分は本人に返金しようと思うんですが、やはり年末調整をやり直さないといけないのでしょうか?
>
> 支払調書も提出してしまっているのですが、これもやり直さないといけないのでしょうか?
>
> わかりにくい文章ですみませんが、誰か教えて下さい。

-------------------------------

賞与にかかる社会保険料が不要になりますのでやはり年末調整のやり直しが必要と思われます。

ひとつ気になるのが、貴社は社会保険料は翌月徴収でしょうか? 当月徴収でしょうか? また、12月分の給与の締切日と支給日はどちらも12月中でしょうか?

12月中の支給で翌月徴収ならそこから徴収するのは11月分の社会保険料ですので給与から11月分を徴収していなければなりません。徴収しなくてもよいのは本来1月支給の給与から徴収するはずの12月分保険料です。当月徴収なら問題ありません。また、締め日が12月、支給日が1月となる場合はその給与から何月分の保険料を徴収するのかによって異なります。一度ご確認ください。

Re: 社会保険料について

著者shabonさん

2010年01月26日 17:38

> > いつもお世話になります。
> >
> > 今回、冬季賞与と12月分の給与の社会保険料を支払うんですが、12/16付けで退職者が出て、給与に関しては社会保険料は徴収していませんが、賞与分は徴収したままでした。
> >
> > 賞与の徴収分は本人に返金しようと思うんですが、やはり年末調整をやり直さないといけないのでしょうか?
> >
> > 支払調書も提出してしまっているのですが、これもやり直さないといけないのでしょうか?
> >
> > わかりにくい文章ですみませんが、誰か教えて下さい。
>
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> 賞与にかかる社会保険料が不要になりますのでやはり年末調整のやり直しが必要と思われます。
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> ひとつ気になるのが、貴社は社会保険料は翌月徴収でしょうか? 当月徴収でしょうか? また、12月分の給与の締切日と支給日はどちらも12月中でしょうか?
>
> 12月中の支給で翌月徴収ならそこから徴収するのは11月分の社会保険料ですので給与から11月分を徴収していなければなりません。徴収しなくてもよいのは本来1月支給の給与から徴収するはずの12月分保険料です。当月徴収なら問題ありません。また、締め日が12月、支給日が1月となる場合はその給与から何月分の保険料を徴収するのかによって異なります。一度ご確認ください。

ファイン ファイン様

回答ありがとうございます。

説明不足で申し訳ありません。
保険料は、12月支給分になります。弊社は末締の翌15日払いになっています。

やはり年末調整をやり直さないといけないのですね。

ありがとうございました。

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