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労務管理

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労使協定の届出の有無と取り扱いに関して

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年01月26日 21:40

継続雇用制度に関する労使協定」や「子の看護休暇摘要除外者」の就業規則を新設しようと準備中なのですが、これらに関する労使協定は労基署への届け出は必要ないと理解しています。
ですが、これらの制度に制限を設ける際は労使協定が必要であり、労基署に届け出る必要はないが、事業所単位で締結した協定を整備し、保管し、必要があれば随時見直すことが求められると理解しています。

よって、就業規則には「労使協定により・・・・」と制限する内容を新設したら、就業規則は労基署に変更届けを出すが、関連する労使協定は事業所内で整備・保管・管理すれば良いということでしょうか?

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Re: 労使協定の届出の有無と取り扱いに関して

著者総務労務安全衛生管理担当さん

2010年01月30日 13:35

関連する労使協定は事業所内で整備・保管・管理すれば良いとされていますが、就業規則を届け出る際には持参したほうがよいでしょう。
確認させろと言われましたよ。

Re: 労使協定の届出の有無と取り扱いに関して

著者kuwagataさん

2010年01月30日 13:51

ありがとうございました。
準備致します。

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