相談の広場
「継続雇用制度に関する労使協定」や「子の看護休暇摘要除外者」の就業規則を新設しようと準備中なのですが、これらに関する労使協定は労基署への届け出は必要ないと理解しています。
ですが、これらの制度に制限を設ける際は労使協定が必要であり、労基署に届け出る必要はないが、事業所単位で締結した協定を整備し、保管し、必要があれば随時見直すことが求められると理解しています。
よって、就業規則には「労使協定により・・・・」と制限する内容を新設したら、就業規則は労基署に変更届けを出すが、関連する労使協定は事業所内で整備・保管・管理すれば良いということでしょうか?
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