相談の広場
いつも拝聴させていただいております。
(若干時勢に逆行しているな、と感じつつ)
今回弊社でも住宅手当を定めることになりました。
できれば割増賃金の計算基礎からは外したいと考えているのですが、支給に際し、いくつかの要件も設けたいと考えています。
そこで下記の場合は、割増賃金の対象となるか否か、ご教示願いたくこの度投稿させていただきました。
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住宅手当の要件
①毎月、賃貸住宅の家賃もしくは持ち家のローン(新築、改築問わず)を支払っていること
②世帯主であること
上記、①②を満たした場合は、当該家賃またはローン月額の○○%を住宅手当として支給する。
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一応は、住宅にかかる費用を補填する目的で支給するわけですが、②のような要件が加わった場合は住宅に関わる以外のものと扱われてしまうのでしょうか。
また上記以外に
「事業所の所在地(関西都市圏、その他地方)に応じて支給率を変更する」
「新婚か既婚か」
「独身か否か」
といった要件で差を設けるという案もでているのですが、その場合はどうでしょうか。
乱筆にてまとまりなく論い、まことに恐縮ですが、どうか宜しくお願いします。
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