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労務管理

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30日退職と31日退職について

著者 キャリコ さん

最終更新日:2010年02月03日 18:08

基本的なことなのですが、どなたか教えてください。

1/30退職と1/31退職では、違いとして、
①1/30退職なら、資格喪失日が1/31となるため
 社会保険料は12月分までを徴収
②1/31退職なら、資格喪失日が2/1となるため
 社会保険料は1月分までを徴収 
だと思いますが、①の1/30退職したらブランクなく被保険者として年金を納めたいと思うなら次、国民年金第一号被保険者として1/31付で加入となるので1月分の(当たり前ですが満額の)国民年金を納めないといけませんよね?
2月分から納付しても、社会保険事務所から1月分未納ですと何か文書とか届きますよね?
30日退職者は12月まで第2号→1月から第1号被保険者ですよね?
 基本的なことでお恥ずかしいのですが、確認しておきたくて相談いたしました。よろしくお願い致します。

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Re: 30日退職と31日退職について

著者daigo-wishさん

2010年02月04日 13:41

どなたもお答えになっていないようなので、分かる範囲で・・・
もし、間違えていたら、どなたかフォローを!

> 基本的なことなのですが、どなたか教えてください。
>
> 1/30退職と1/31退職では、違いとして、
> ①1/30退職なら、資格喪失日が1/31となるため
>  社会保険料は12月分までを徴収
> ②1/31退職なら、資格喪失日が2/1となるため
>  社会保険料は1月分までを徴収 
> だと思いますが、①の1/30退職したらブランクなく被保険者として年金を納めたいと思うなら次、国民年金第一号被保険者として1/31付で加入となるので1月分の(当たり前ですが満額の)国民年金を納めないといけませんよね?

ちょっと、質問の趣旨が分かりませんが、会社は、退職した日の翌日が喪失日なので、1/30退職だったら、1月分の徴収納付義務はないので、正直、法定福利費はかかりません。会社にはラッキーです。社員は1月分は1号としての保険料がかかるので、折半負担してもらっていた分、ちょっと損?まぁ、国民年金保険料は定額だから、退職社員の厚生年金保険の等級にもよるのかな?将来もらう年金額は、2階建てから1月に1階建てになっちゃったから、この1月分は、厚生年金からはなにも出ませんねぇ。

> 2月分から納付しても、社会保険事務所から1月分未納ですと何か文書とか届きますよね?

が、退職社員は、国民年金の種別変更を市役所にしに行くときに、1月分は未納であることはわかるから(というか納付義務があることがわかる)、社保事務所(年金事務所)から、未納ですよ、という連絡はないんじゃないのでしょうか?これは、届くか否かは知りませんが。


> 30日退職者は12月まで第2号→1月から第1号被保険者ですよね?

そうですよ。だから、納付義務は1月分からですよ。たった1日だとしても・・
3/31(4/1)に20歳になったとしても、納付書が来ますよ・・
年金は月単位ですからね・・


>  基本的なことでお恥ずかしいのですが、確認しておきたくて相談いたしました。よろしくお願い致します。

あ~、弊社では、賃金締め日が末日のため、4月入社の人なら、5/15支払いの給与が初めての支払いになり、そのときに4月分を控除しているので、月中の退社の社員は、最後の給与からは控除していません。ので、お書きになっているように、前月分までしか納付しませんが、なにか、この控除のタイミングによっては、1/31退職の人については、2か月分控除するとか、そういう事のご質問だったのでしょうか?

ごめんなさい、素人くさくて。
多少でもお答えになっていたらいいんですが・・・

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