相談の広場
60歳到達時の「賃金月額」について、到達前の6ケ月賃金を
出しますが、その時会社の臨時休業があった場合の「賃金月額」決定の計算方法がよく理解できません。
高年齢雇用継続給付金の申請では臨時休業があっても支給対象月に実際に支払われた賃金に、減額された賃金をみなし賃金として算定しますが、「賃金月額」を出すときは、減額された賃金は計算には入れないんでしょうか?
その辺を詳しく教えてください。
例:給与支給額 200,000/月
臨時休業 5日/月*5ケ月間
減額賃金 ▲15,000/月 *5ケ月
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みなし賃金を加算して計算すればよいのではないでしょうか。
ブログ内に下記ご説明がありますが、
※みなし賃金
非行、疾病・負傷、事業所の休業等によって減額された賃金があった場合に、その賃金が支払われたものとみなして賃金の低下率を算定することとしているため、この支払われたものとみなした賃金をみなし賃金といいます。
※ 60歳到達時賃金月額
原則として、60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)
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> 60歳到達時の「賃金月額」について、到達前の6ケ月賃金を
> 出しますが、その時会社の臨時休業があった場合の「賃金月額」決定の計算方法がよく理解できません。
> 高年齢雇用継続給付金の申請では臨時休業があっても支給対象月に実際に支払われた賃金に、減額された賃金をみなし賃金として算定しますが、「賃金月額」を出すときは、減額された賃金は計算には入れないんでしょうか?
> その辺を詳しく教えてください。
> 例:給与支給額 200,000/月
> 臨時休業 5日/月*5ケ月間
> 減額賃金 ▲15,000/月 *5ケ月
> みなし賃金を加算して計算すればよいのではないでしょうか。
> ブログ内に下記ご説明がありますが、
>
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> ※みなし賃金
> 非行、疾病・負傷、事業所の休業等によって減額された賃金があった場合に、その賃金が支払われたものとみなして賃金の低下率を算定することとしているため、この支払われたものとみなした賃金をみなし賃金といいます。
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> ※ 60歳到達時賃金月額
> 原則として、60歳到達時前6ヶ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)
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> > 60歳到達時の「賃金月額」について、到達前の6ケ月賃金を
> > 出しますが、その時会社の臨時休業があった場合の「賃金月額」決定の計算方法がよく理解できません。
> > 高年齢雇用継続給付金の申請では臨時休業があっても支給対象月に実際に支払われた賃金に、減額された賃金をみなし賃金として算定しますが、「賃金月額」を出すときは、減額された賃金は計算には入れないんでしょうか?
> > その辺を詳しく教えてください。
> > 例:給与支給額 200,000/月
> > 臨時休業 5日/月*5ケ月間
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