相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約書の契約期間

最終更新日:2010年02月15日 11:32

契約書の整理をしていた時、様々な契約書があり、内容書式共にバラバラでした。又、契約書の期間には「○○月から○○月までの△か月間とする」としかありません。この様な書式契約書は、どのように扱えばよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 契約書の契約期間

著者トライトンさん

2010年02月16日 11:38

こんにちは。

ご質問の主旨が不明確なので回答が難しい気がします。

契約書の整理をしていた時、様々な契約書があり、内容書式共にバラバラでした。

>これは特に問題はないと思います。相手方の書式を使えば内容、書式がバラバラになります。


又、契約書の期間には「○○月から○○月までの△か月間とする」としかありません。この様な書式契約書は、どのように扱えばよろしいでしょうか?

契約書の保管期間をお尋ねでしょうか?それとも○○月としか記載がなく、○○年の記載がないので困っておられるのか?
それとも単に保管の方法、分類の仕方を尋ねているのか?
どうなんでしょうか?

Re: ありがとうございます。初めての質問でドキドキででして

質問が不明瞭ですみません。

契約書の期限切れとそうでないものに整理したいと思いまして。
中には、「甲・乙双方からの書面による解約が無い場合はさらに1年更新し、以降これに従う」とゆうのも有りました。
上記の場合は明確に解約の条件が入っていますが、先日の様な「○○月○○日から□□月□□日まで」としか記入のない場合、既に契約期限が終了していても、破棄してよいか決断できません。
よろしくお願いします。

Re: ありがとうございます。初めての質問でドキドキででして

質問が不明瞭ですみません。

契約書の期限切れとそうでないものに整理したいと思いまして。
中には、「甲・乙双方からの書面による解約が無い場合はさらに1年更新し、以降これに従う」とゆうのも有りました。
上記の場合は明確に解約の条件が入っていますが、先日の様な「○○月○○日から□□月□□日まで」としか記入のない場合、既に契約期限が終了していても、破棄してよいか決断できません。
よろしくお願いします。

Re: ありがとうございます。初めての質問でドキドキででして

著者たにさんさん

2010年02月16日 16:44

現在取引が無ければ、取引終了から5年で廃棄可能と思います。
できれば、解約書面とセットにしてあれば良いのですが。
現状の取引状況から判断するしかない内容だと思います。

Re: ありがとうございます。初めての質問でドキドキででして

著者トライトンさん

2010年02月16日 16:57

ROYさん、 こんにちは。

契約書の期限切れとそうでないものに整理ということですね。

「甲・乙双方からの書面による解約が無い場合はさらに1年更新し、以降これに従う」
>よくあるケースです。仮に取引が現在なくても契約としては有効期間中ですのでその分類に入れてください。

「○○月○○日から□□月□□日まで」としか記入のない場合
>すでに有効期間が切れていますのでその分類に入れてください。

自動更新になっていると、実際問題、覚書で解約する、ということは行われにくいのがどこも実態かと思います。有効期間中でも取引の有無でさらに分類するかどうかの検討も必要かもしれません。(一般には管理部門では問い引きの有無はわからないことが多いのでそこまでする必要はないとは思います。)
また、実際に契約が終了した契約書を文書規程に従ってある期間経過後廃棄するかどうかも検討の余地はあると思います。当社でも、また以前いた会社でも契約書の廃棄は行っていませんでした。でも、保管スペースも問題もありますので自社の状況に合わせてご検討ください。

Re: ありがとうございました。

初めて質問させて頂き、少々不安がありましたが、とても勉強になりました。
ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP