相談の広場
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はじめまして。
伺った内容だけでは判断が難しいところではありますが、基本的に委託者側の責任と判断によって業務を実施することとして契約するのであれば、業務委託でも請負でも問題は無いと存じます。
重要なのは、指揮命令権または委任された業務の処理・工程管理等の決定権が受任者側にあるかどうかです。
これが受任者側に無い場合は、単なる「労働者供給」に該当し、業として行うのであれば労働者派遣契約の締結が必要となります。
以上、ご参考まで。
> 1.仕事の日は相手が自由に決められる。
> 2.ただし仕事の日が決定したら
> その日の作業時間はこちらで指定させてもらう。
> (作業時間は2~3時間ほど)
> 3.作業は自宅でもどこでもOK
>
> よろしくお願いします。
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