最終的には税務署の判断によると思われます。
この靴を業務では使用しないのに「消耗品費」などにすれば税務署は確実に認めないでしょう。だから「交際費で会社経費に」すれば税務署としては交際費課税で税収があるから認めるかというとそうは簡単にいきません。要するに会社経費か個人の消費かという問題だと思います。個人の消費となればそれを会社負担にすれば当然給与または賞与とみなされ個人に課税されることになります。
これらを無視して交際費として処理しても、後年税務調査で否認されたときの処理は相当面倒なことになると思いますので、税務署や税理士に相談されることをお勧めします。