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社外の方への宿泊費の支払について

最終更新日:2010年03月08日 09:33

我社では、一般の方(社外の方)へ1ヶ月程度にわたる研修を行っており、研修者は研修施設に宿泊します。

その際、週1回シーツのクリーニングを義務付けており、この費用を宿泊費として1,000円/回、助成しております。

合計で4,000円/人を個人に支給しますが、源泉徴収する必要はありますか?

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Re: 社外の方への宿泊費の支払について

著者bjnbaさん

2010年03月08日 16:44

ご質問の文章だけからは、どのような名目で源泉徴収できるか、思いつきませんでした。
その程度(助成の総額)にもよるかと思いますが、「交際費」もしくは「寄付」とみなされ、御社が税を負担する方向になるのではないでしょうか。

Re: 社外の方への宿泊費の支払について

早速のご返答ありがとうございました。
理解できました。

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