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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 社員の安全を守る労災対応、けどこれって本当に労災?判断に迷うケースを紹介
医療従事者は、胸痛を訴える作業服を着た男性に話しかける。

社員の安全を守る労災対応、けどこれって本当に労災?判断に迷うケースを紹介

「労災」とは、労働者が業務中や通勤中に傷病を負うことを指します。
実際、多くの企業で労災はたびたび発生しているかと思います。

本記事では、労災申請に関する悩みをまとめました。
社員を守り、信頼を維持するためにも、企業の適切な労災対応は不可欠です。
労災対応が社員とのトラブルの引き金となることもあります。ぜひ参考にしてください。

1.労災対応?それとも自身の自動車保険で対応?

質問日:2024年3月27日

◆1.質問内容(一部抜粋)

(前略)
社用車で当社の車が信号停止中に後ろから追突されました。
警察対応完了し、10対0にて相手方の保険対応になりますが、

むち打ちの症状で、病院にかかる場合、
相手方の自動車保険で治療代を払ってもらうのが

一般的だと思いますが、労災でも良いという話を聞きました。

そもそもどちらが正しいのか、どちらでも自由な場合
それぞれのメリット・デメリットを教えて頂けますでしょうか?

◆1.総務の森に寄せられた返信はこちら

●回答①

(前略)
お返事としては、労災保険も自賠責保険も両方使うことはできますよ。

ただし、重複する部分についてはいずれかしか使用できません。

自動車保険の場合には自賠責保険のほか、任意保険もありますので、一概にどちらでないといけないというお返事は個別の判断になります。

回答②

社用車(営業車)などでの交通事故で、けがなどされた方からはいつもこの問い合わせがあります。

社会保険労務士、損保会社事故担当者などのお話として、以下の案内をしています。

後遺障害認定に関しては、労災保険の優先一択です。
その理由は、圧倒的に労災保険の方が後遺障害が認定されやすいからです。 このため、まず労災保険で後遺障害認定を受けてから、自賠責保険で後遺障害申請するべきでしょう。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『社用車事故 治療費について

【関連記事】判断に迷う労災を実例で確認!

頻繁に起こるわけではないからこそ判断に悩む、「これは労災として扱っていいのか」といった労災対応。
なかでもリモートワークや副業可の企業が増えてきたことで、申請そのものに悩むバックオフィス担当、そして経営者の方は少なくありません。
「総務の森」に寄せられた、ジャッジに迷った現場の実例を見てみませんか。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『後々申請されて困る…実際これは労災認定?ジャッジに迷うニッチな実例から考える

2.入院中の社員に出勤を依頼、この時の注意点は?

質問日:2024年2月19

◆2.質問内容(全文)

労災事故で、骨折し入院中の社員に出勤をお願いする予定です

事故前まで、怪我をしている従業員しか使っていなかった機械を
稼働させないと、納期や品質に支障が発生してしまうので
他の社員が、その入院中の社員から手ほどきを受け機械を使えるように
しようと電話で指導をしてもらっていました。
しかし、コツなど電話では無理な事も多く実際に指導してもらうべく
担当医の許可を得たら、2~3時間程度出勤する予定だそうです。

この場合に注意するべき問題点をお教えいただけますか。
タイムカード、出勤日数、時間等、知識が無く具体的にお教えいただければと思います。
全く出勤できない、してはいけない事はないのでしょうか。

◆2.総務の森に寄せられた返信はこちら

回答①

出勤したらその労働時間は把握管理をおこない賃金を支払ってください。
出金の管理はこれまで通りに把握管理されればよいですよ。

一部労働した際には労働した分休業補償の額は減額されますが、今回のことをもって労災が打ち切りになってしまうということはないでしょう。

ちょっと気になったのは、
> 他の社員が、その入院中の社員から手ほどきを受け機械を使えるように
> しようと電話で指導をしてもらっていました。

これは仮にちょっととしても労働していることと解釈できますが、労働賃金の支払いはきちんとされているのでしょうか?

> 全く出勤できない、してはいけない事はないのでしょうか。

療養を担当する医師が労務の許可が出ているのであれば労務はできますよ。
ただし、担当する医師が労務の禁止を継続しているのであれば、労働をさせてはいけないと考えてください。

●回答①への返信

> 出勤したらその労働時間は把握管理をおこない賃金を支払ってください。
> 出金の管理はこれまで通りに把握管理されればよいですよ。

はい。わかりました。
時間計算にはなると思いますが、きちんと労働としてみなします。

> 一部労働した際には労働した分休業補償の額は減額されますが、今回のことをもって労災が打ち切りになってしまうということはないでしょう。

一部、勘違いしていた所もあったので、怪我をしている社員にも伝えたいと思います。

> ちょっと気になったのは、
> > 他の社員が、その入院中の社員から手ほどきを受け機械を使えるように
> > しようと電話で指導をしてもらっていました。
> これは仮にちょっととしても労働していることと解釈できますが、労働賃金の支払いはきちんとされているのでしょうか?

電話での指導…そうですよね「指導」となるなら、労働ですね。
職場に出てきてないので、うっかり気にしていませんでした。
履歴が残っているうちに、確認します。忘れてしまうところでした。
ありがとうございます。

> > 全く出勤できない、してはいけない事はないのでしょうか。
> 療養を担当する医師が労務の許可が出ているのであれば労務はできますよ。
> ただし、担当する医師が労務の禁止を継続しているのであれば、労働をさせてはいけないと考えてください。

そこは基本的に、医療機関からの許可を受けてじゃないと外出も不可と認識しています。

認識不足と普段から起こる事案ではないので助かりました。
ありがとうございました。

>相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『 休業補償中の出勤

【関連記事】24年4月から労災保険率の変更!申請手続きも確認!

令和6年4月(令和6年度)より、労災保険率が変更されることをご存じでしょうか。

本記事では労災保険率が変更される対象業種から、労災保険料の計算方法と納付について解説します。正しい知識を身につけ、労働保険料の年度更新に備えましょう。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『令和6年4月に変更!労災保険率が引き上げられる業種とは?労災保険料の算出方法も解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

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